○日高町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給については、この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。

2 報酬の支給期日は、次の各号による。

(1) 報酬が日額で定められている者に対しては、職務従事後に支給する。

(2) 報酬が月額で定められている者に対しては、当月の末日までに支給する。

(3) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情があるものについては、町長が別に定める期日に支給することができる。

3 報酬が月額で定められている特別職の職員の報酬の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号)に定める一般職の職員の例による。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が招集に応じたとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表第2に掲げるもののほか、町長相当額とする。ただし、旅行が引き続き4時間に満たない場合、路程が100キロメートル未満の場合又は合併前の日高町若しくは門別町の区域内の旅行の場合は、日当は支給しない。

3 道内の宿泊を伴う旅行の場合の日当は、前項ただし書の規定にかかわらず1日につき別表道内の区分中路程150キロメートル以上300キロメートル未満に定める定額を支給する。

4 前2項に定めるもののほか、路程の計算、調整その他の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月21日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月11日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長が在職する場合における教育委員会の委員長(改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会の委員長をいう。)の報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。

(平成28年3月15日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成28年3月31日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月6日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月8日条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職名

報酬額

農業委員会

会長

月額

43,000円

委員

月額

34,000円

教育委員会

委員

月額

34,000円

監査委員

知識経験者

月額

43,000円

議会議員

月額

34,000円

選挙管理委員会

委員長

月額

11,000円

委員

月額

9,000円

選挙関係者

選挙長

日額

10,800円

ただし、無投票の場合は7,200円

開票管理者

日額

10,800円

投票管理者

日額

12,800円

投票立会人

日額

10,900円

選挙立会人

日額

8,900円

ただし、無投票の場合は5,900円

開票立会人

日額

8,900円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,300円

期日前投票所の投票立会人

日額

9,600円

介護認定審査会

会長合議体の長

日額

10,800円

会長の職務代行者・合議体の長の職務代行者

日額

6,800円

委員

日額

6,300円

情報公開・個人情報保護審査会

弁護士、大学教員の職にある委員

日額

10,800円

その他の委員

日額

6,300円

行政不服審査会

弁護士、大学教授の職にある委員

日額

10,800円

その他の委員

日額

6,300円

鳥獣被害対策実施隊

熊駆除に出動する隊員

日額

9,000円

熊以外の有害鳥獣駆除に出動する隊員

日額

6,300円

国民健康保険運営協議会

会長

日額

4時間以上 6,800円

日額

4時間未満 4,500円

委員

日額

4時間以上 6,300円

日額

4時間未満 4,200円

固定資産評価審査委員

日額

4時間以上 6,300円

4時間未満 4,200円

公平委員会委員

表彰審議会委員

特別職報酬等審議会委員

社会教育委員

その他法令又は条例に基づく委員

学校医

年額

70,000円(1校あたり)

(加算額)

1 内科検診実施児童生徒1人につき300円

2 就学時健康診断は、1学校区あたり25,000円に実施児童1人につき300円

学校歯科医

年額

70,000円(1校あたり)

(加算額)

1 歯科検診実施児童生徒1人につき300円

2 就学時健康診断は、1学校区あたり25,000円に実施児童1人につき300円

学校薬剤師

年額

12,000円(1校あたり)

保育所嘱託医

年額

30,000円(1保育所あたり)

保育所嘱託歯科医

年額

40,000円(1保育所あたり)に実施児童1人につき120円を加算

産業医

年額

120,000円

別表第2(第3条関係)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

車賃

1キロメートルにつき

道内

路程100キロメートル以上150キロメートル未満

800円

10,000円

25円

路程150キロメートル以上300キロメートル未満

1,600円

路程300キロメートル以上

2,400円

道外

3,000円

15,000円

 

日高町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成18年3月1日 条例第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第54号
平成20年3月21日 条例第3号
平成21年3月11日 条例第8号
平成27年3月20日 条例第9号
平成28年3月15日 条例第9号
平成28年3月31日 条例第25号
令和元年6月21日 条例第4号
令和2年3月6日 条例第1号
令和3年3月15日 条例第3号
令和4年3月8日 条例第7号