○日高町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成18年3月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給については、この条例の定めるところによる。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬は、別表第1のとおりとする。
2 報酬の支給期日は、次の各号による。
(1) 報酬が日額で定められている者に対しては、職務従事後に支給する。
(2) 報酬が月額で定められている者に対しては、当月の末日までに支給する。
(3) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情があるものについては、町長が別に定める期日に支給することができる。
3 報酬が月額で定められている特別職の職員の報酬の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、日高町職員の給与に関する条例(平成18年条例第60号)に定める一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が招集に応じたとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
4 前2項に定めるもののほか、路程の計算、調整その他の支給方法は、一般職の職員の旅費支給の例による。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月11日条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により引き続き教育長が在職する場合における教育委員会の委員長(改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会の委員長をいう。)の報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月15日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日条例第25号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月21日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月8日条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬額 | ||
農業委員会 | 会長 | 月額 | 43,000円 |
委員 | 月額 | 34,000円 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 | 34,000円 |
監査委員 | 知識経験者 | 月額 | 43,000円 |
議会議員 | 月額 | 34,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 月額 | 11,000円 |
委員 | 月額 | 9,000円 | |
選挙関係者 | 選挙長 | 日額 | 10,800円 ただし、無投票の場合は7,200円 |
開票管理者 | 日額 | 10,800円 | |
投票管理者 | 日額 | 12,800円 | |
投票立会人 | 日額 | 10,900円 | |
選挙立会人 | 日額 | 8,900円 ただし、無投票の場合は5,900円 | |
開票立会人 | 日額 | 8,900円 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 | 11,300円 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 | 9,600円 | |
介護認定審査会 | 会長合議体の長 | 日額 | 10,800円 |
会長の職務代行者・合議体の長の職務代行者 | 日額 | 6,800円 | |
委員 | 日額 | 6,300円 | |
情報公開・個人情報保護審査会 | 弁護士、大学教員の職にある委員 | 日額 | 10,800円 |
その他の委員 | 日額 | 6,300円 | |
行政不服審査会 | 弁護士、大学教授の職にある委員 | 日額 | 10,800円 |
その他の委員 | 日額 | 6,300円 | |
鳥獣被害対策実施隊 | 熊駆除に出動する隊員 | 日額 | 9,000円 |
熊以外の有害鳥獣駆除に出動する隊員 | 日額 | 6,300円 | |
国民健康保険運営協議会 | 会長 | 日額 | 4時間以上 6,800円 |
日額 | 4時間未満 4,500円 | ||
委員 | 日額 | 4時間以上 6,300円 | |
日額 | 4時間未満 4,200円 | ||
固定資産評価審査委員 | 日額 | 4時間以上 6,300円 4時間未満 4,200円 | |
公平委員会委員 | |||
表彰審議会委員 | |||
特別職報酬等審議会委員 | |||
社会教育委員 | |||
その他法令又は条例に基づく委員 | |||
学校医 | 年額 | 70,000円(1校あたり) (加算額) 1 内科検診実施児童生徒1人につき300円 2 就学時健康診断は、1学校区あたり25,000円に実施児童1人につき300円 | |
学校歯科医 | 年額 | 70,000円(1校あたり) (加算額) 1 歯科検診実施児童生徒1人につき300円 2 就学時健康診断は、1学校区あたり25,000円に実施児童1人につき300円 | |
学校薬剤師 | 年額 | 12,000円(1校あたり) | |
保育所嘱託医 | 年額 | 30,000円(1保育所あたり) | |
保育所嘱託歯科医 | 年額 | 40,000円(1保育所あたり)に実施児童1人につき120円を加算 | |
産業医 | 年額 | 120,000円 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 車賃 1キロメートルにつき | |
道内 | 路程100キロメートル以上150キロメートル未満 | 800円 | 10,000円 | 25円 |
路程150キロメートル以上300キロメートル未満 | 1,600円 | |||
路程300キロメートル以上 | 2,400円 | |||
道外 | 3,000円 | 15,000円 |
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