○日高町選挙管理委員会規程
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 組織(第1条―第5条)
第2章 会議(第6条―第8条)
第3章 委員長の職務権限(第9条・第10条)
第4章 事務局(第11条―第13条)
第5章 事務の処理(第14条―第18条)
第6章 公印(第19条)
附則
第1章 組織
(委員長の選挙)
第1条 日高町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第107条の規定は、前項の選挙について準用する。
3 委員会は、委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、すべての委員の同意があった者をもって当選人とする。
4 委員会は、委員長が欠けたときは、委員長の選挙を速やかに行わなければならない。
(委員長の任期)
第2条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の代理)
第3条 委員長に事故のあるときは、委員会であらかじめ定めた委員がこれを代理する。
(委員長及び委員の辞任)
第4条 委員を辞任しようとするときは、辞任願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長の辞任願は、委員長代理委員にこれを提出することを要す。
3 委員の辞任は委員長がこれを許可する。
第5条 委員長が辞任したとき又は委員の欠員を補充したときは、委員会は直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
第2章 会議
(招集)
第6条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知により、これを行う。
2 委員は、招集の日時に、指定された場所に参集しなければならない。
3 委員会に出席することができない委員は、その理由を具して会議開会時刻までに委員長に届け出なければならない。
4 委員の全員の改選後最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。
(会議録)
第7条 委員長は、書記をして会議録を調整し会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。
(その他)
第8条 この章に規定するもののほか、委員会の議事については、日高町議会の会議の例による。
第3章 委員長の職務権限
(委員長の職務)
第9条 委員長は、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決を経べき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 委員会に令達された予算の経理に関すること。
(4) 公印及び文書の保存に関すること。
(5) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(6) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第10条 委員会の権限に属する軽易な事項でその議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議において委員会に報告しなければならない。
第4章 事務局
(事務局長その他の職員)
第11条 委員会に事務局を置き、事務局長、書記その他の職員を置く。
2 事務局長は、書記の中から委員長が任命する。
(事務局長の職務)
第12条 事務局長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。
(事務局長の専決事項)
第13条 次の事項は、事務局長において専決することができる。
(1) 職員の諸給与に関すること。
(2) 職員の庁外勤務、出張及び時間外勤務に関すること。
(3) 職員の休暇、旅行、欠勤その他諸願届の処理に関すること。
(4) 物品の購入及び臨時傭人に関すること。
(5) その他、委員会の権限に属するもののうち会議を開く暇がないとき、及び軽易な事項の処理に関すること。
(その他)
第14条 法令及びこの章に規定するもののほか、書記その他の職員の服務については、町職員の例による。
第5章 事務の処理
(文書の処理)
第15条 起案文書は、事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。ただし、委員長に事故があって決裁を受けることができないときは、事務局長において代決することができる。
2 事務局長は、前項の規定により代決した事件については、遅滞なく委員長に報告して追認を受けなければならない。
(文書の閲覧等)
第16条 文書類は、事務局長の承認を得なければこれを他に示し、又は内容を漏らし、若しくはその謄抄本を与えてはならない。事務局外に持ち出す場合もまた同じとする。
(告示の方法)
第17条 委員会及び委員長の行う告示は、日高町の告示の例による。
(その他)
第18条 この章に規定するもののほか、事務処理については、日高町文書管理規則(平成18年規則第11号)の例による。
第6章 公印
(公印)
第19条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は、次のとおりとする。
方31ミリメートル | 方18ミリメートル | 方25ミリメートル |
附則
この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年4月3日選管告示第41号)
この告示は、公布の日から施行する。