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住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の閲覧及び住民票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、下記のとおり住民基本台帳閲覧状況を公表します。
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで [PDFファイル/95KB]
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