ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Menu
背景
文字サイズ
現在地

掲載日
2022年6月7日更新

犬の登録と狂犬病予防注射について

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬には、犬の登録
毎年1回の狂犬病予防注射の実施義務付けられています。

  • 犬の登録は、役場本庁、水・くらしサービスセンター、厚賀出張所、日高総合支所で行うことができます。
  • 狂犬病予防注射は、動物病院にて実施してください。
  • 鑑札や注射済票の交付を受けたら、それらを犬に付けておくことが義務付けられています。
  • 4月から6月頃に町内を巡回して行われる、狂犬病予防注射の集合注射でも実施することができます。
    実施日時・集合場所は町広報誌にてお知らせします。
  • 犬の体調不良や病気やケガなどにより予防注射を受けられない場合は、掛かりつけの動物病院にて診察を行い、獣医師との相談のうえ狂犬病予防注射をしてください。

※町内の狂犬病予防注射の集合注射では、犬の新規登録の登録鑑札および狂犬病注射済票の即時交付が受けられます。

※動物病院にて狂犬病予防注射を実施した場合は、動物病院から発行される「狂犬病予防注射済証」を役場に提出し、「狂犬病予防注射済票」の交付手続きが必要です。

新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延防止に伴う狂犬病予防注射の接種時期について

 狂犬病予防法では、狂犬病予防注射の時期が毎年4月1日から6月30日の間(法定期間)と定められておりますが、令和4年3月2日から同年12月31日までの間、新型コロナウイルス感染症の発生及びまん延防止のため、やむを得ない事情により、期間内に狂犬病の予防注射を受けさせることができなかった犬の所有者または管理者については、この事情が消滅した後、すみやかに狂犬病の予防注射を受けさせることで、法定期間(4月から6月)に注射を受けさせたものとみなすよう、狂犬病予防法施行規則の一部を改正する省令が令和4年3月2日に公布、施行されました。

 犬の飼い主の皆さまにおかれましては、北海道において新型コロナウイルス感染症の発生が継続していることから、まん延防止に努めていただくとともに、令和4年12月31日までに飼い犬に狂犬病の予防注射を受けさせるよう、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

令和4年度 畜犬登録及び狂犬病予防注射の実施について

 今年度の畜犬登録及び狂犬病予防注射は、下記のとおり実施いたします。

 ※日高地区の狂犬病予防注射を実施する際は、広報等で再度通知いたします。
 

注射料金

 ・予防注射料金 1頭 3,240円

 ・個別訪問料金 1頭 3,740円

 ※個別訪問料金は、予防注射料金から個別訪問料として500円加算しています。

登録料金

 ・新規登録料金 1頭 3,000円(注射実施時に畜犬登録をしていない方が対象です。)

集合注射日程【門別地区】

日  程実 施 場 所住  所
集合注射日程表

6月13日(月)

9時10分~10時20分

富川生活館 駐車場富川西1丁目1-1

10時30分~11時50分

新光町生活館 駐車場富川北2丁目10-2
13時10分~14時40分

※門別競馬場管理事務所 駐車場

富川駒丘76-1

6月14日(火)

9時10分~10時20分

門別公民館前門別本庁210-1
10時30分~11時50分

門別総合町民センター 駐車場

富川東6丁目3-1
13時30分~15時00分

厚賀会館 駐車場

字厚賀町196-3

※門別競馬場管理事務所は、門別競馬場関係者のみの受付となります。

 

日  程

訪 問 地 区 名(詳 細)
個別訪問注射日程表

6月15日(水)

厚賀地区(賀張・厚賀町・豊田・美原・三和・正和)

6月16日(木)

本町地区(門別本町・緑町・幾千世・庫富・広富・豊郷・旭町・清畠)

6月17日(金)

富川地区(平賀・福満・富浜・富川東、西、南、北・富川駒丘)

個別訪問注射の予約について

 ・予約締め切り日 令和4年6月8日(水) まで

 ・予約先 住民生活課 環境生活・アイヌ政策グループ 電話:01456-2-6182

 

手続き内容提出書類等添付書類等
犬に関する手続きについて
○新しく犬を飼う場合。

○犬の新規登録申請書。

犬の新規登録申請書 [PDFファイル/70KB]

・申請書には、飼い主の住所、氏名、犬の名前、種類、性別、生年月日、毛の色などを記入してください。

・集合注射会場でも登録手続きが可能です。

※1頭につき3000円の登録料が必要です。

○特に必要な添付書類はありません。
○犬が死亡した場合。

○犬の死亡届。

犬の死亡届 [PDFファイル/63KB]

○死亡した犬の鑑札及び狂犬病予防注射鑑札を提出してください。
・鑑札や注射済票がない場合はその旨を伝えてください。

○飼い主の住所や
名前が変わった場合。
(飼い主の住所が
日高町から変更ない場合)

○犬の登録事項変更届。

犬の登録事項変更届 [PDFファイル/70KB]

○特に必要な添付書類はありません。
○飼い主の住所や
名前が変わった場合。
(飼い主が町外から日高町へ
引っ越しをした場合)

○犬の登録事項変更届。
※上記届け出用紙をご覧ください。

○前の市町村で登録した時の犬の登録鑑札や狂犬病予防注射済票を、変更届と併せて提出してください。
○飼い主の住所や
名前が変わった場合。
(飼い主が日高町から町外へ
引っ越しをした場合)

○犬の登録事項変更届。
※新しい所在地の市町村役場に、その市町村の「犬の登録事項変更届」を提出してください。

○日高町で登録した時の犬の登録鑑札や狂犬病予防注射済票を、新しい所在地の市町村役場へ変更届と併せて提出してください。

※誤って新規で登録を行うと、再度登録料がかかってしまうほか、日高町での登録が抹消されず二重登録となってしまいます。

○登録してある犬を
譲られた場合、
譲った場合。

○犬の登録事項変更届。
※上記届け出用紙をご覧ください。

・犬を譲り受けた方(新しい飼い主の方)が犬を飼う場所の市町村役場へ届け出てください。
 その際には前の飼い主の住所や名前、鑑札番号などを控えておき、必ず登録済みの犬であることを伝えてください。

・犬を譲る方は、相手に変更届の提出が必要であることを伝えてください。

○前の飼い主の所在地の市町村で登録した時の犬の登録鑑札や狂犬病予防注射済票を、新しい所在地の市町村役場へ変更届と併せて提出してください。

※誤って新規で登録を行うと、再度登録料がかかってしまうほか、登録した市町村での登録が抹消されず二重登録となってしまいます。

○狂犬病注射済票の
交付を受けたい場合。

○特に記入が必要な書類はありません。

※交付手数料は550円です。

○動物病院で注射を受けた方は、獣医師が交付する証明書(狂犬病予防注射済証)を提出してください。

○集合注射を受けた方は、集合注射会場で注射済票を交付します。

○鑑札・注射済票を
無くした場合。

○犬の鑑札再交付申請書。
※鑑札の再交付手数料は1600円です。

犬の鑑札再交付申請書 [PDFファイル/68KB]
 

○犬の注射済票再交付申請書。
※注射済票の再交付手数料は340円です。

犬の注射済票再交付申請書 [PDFファイル/71KB]

○紛失したときは再発行をします。

 

 【犬の登録、狂犬病予防注射の手数料について】

手続き手数料金
犬関連の手数料(1頭あたり)
○犬の登録手数料3000円
○登録鑑札の再発行(鑑札紛失時)1600円
○狂犬病予防注射済票交付手数料  550円
○注射済票の再発行(注射済票紛失時)  340円
実施種別注射料金
予防注射料金(1頭あたり)

○令和3年度の日高町の狂犬病予防注射の集合注射での実施時の金額です。
(狂犬病予防注射済票の交付手数料を含みます)

3240円
○動物病院での実施各動物病院にお問い
合わせください。

「登録鑑札」や「狂犬病予防注射済票」を犬に身に着けましょう

身に着けていますか、「登録鑑札」や「狂犬病予防注射済票」

狂犬病予防法により、飼い主は犬に「登録鑑札」及び「狂犬病予防注射済票」を「首輪」や「胴輪」などに付着させなければならないと規定されています。

犬が居なくなった場合の対応について

犬が行方不明になったら、そのまま捜索に出る前に、役場や警察に連絡しましょう。

飼育している犬の行方不明になったら、まずは役場や警察に連絡をしてから捜索に出ましょう。
役場や警察が、迷子犬を保護、または情報が入っている場合があります。

また、保護した犬の「首輪」や「胴輪」などに「登録鑑札」及び「狂犬病予防注射済票」が付着していと、飼い主へ犬を保護した旨の連絡がはいります。

犬による咬傷事故について

犬の飼い主、被害者のどちらも届出が必要です。

犬が人(飼い主や家族を含む)を咬んでしまった場合や、他の動物を咬んでしまった場合は、犬の飼い主、被害者のどちらに対しても、日高町畜犬取締り及び野犬掃とう条例により町への届出が義務付けられています。

どちらの場合も、まずは下記の問い合わせ先へご連絡ください。

※事故の再発防止と狂犬病の蔓延防止を目的としており、刑事訴訟や民事訴訟とは別の調査です。

事故を起こさないために、被害者にならないために

状況注意点
事故を起こさないために、被害者にならないために、次のとおり気を付けましょう

散歩の時は

  • 必ずリードでつないで散歩しましょう

  • 首輪やリードは定期的に点検しましょう

  • リードは2メートル以内の長さにして持ち、周囲に気を配りながら散歩しましょう
    ※伸びるリードは、犬の制御ができなくなる恐れがあります

  • 犬を制御できる方がリードを持ちましょう

  • 犬同士がケンカになったときに間に入れるような頑丈な靴をはきましょう
    ※人通りが多い場所で散歩する場合や、咬み癖のある犬を散歩する場合は
     口輪をするとより安全です

家での飼育は

  • 敷地外に犬が届かないように鎖などでつないで飼うか、柵、ゲージの中または室内で飼いましょう

  • 室内で犬を飼っている場合は、犬が外に出ないようにしましょう

  • 犬を飼っていることがわかるよう表示をしましょう

犬と接するときは

  • 大声を出したり、シッポをつかんだり、いたずらをしないようにしましょう
    ※じっと見つめることでも犬が興奮することがあります

  • 犬の食事中に手を出さないようにしましょう

  • 犬のそばで急に動いたり走ったりしないようにしましょう

  • 見知らぬ犬には手を出さないようにしましょう

 

○犬に関するお問い合わせ先

 門別地区:役場本庁舎   住民生活課 Tel:01456-2-6182

 日高地区:日高総合支所 地域経済課 Tel:01457-6-2024

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページに関するお問い合わせ