(役所への行き方)
〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
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【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分(ただし、土日、国民の祝日、年末年始12月31日から1月5日を除く)
固定資産税は、土地・家屋・償却資産(これらを固定資産といいます。)に対してかかる税です。
○土地
「土地」とは、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地をいいます。
現況地目の認定基準
現況地目の認定の基準は基本的には不動産登記法上の取り扱いと同様で、田・畑・宅地・池沼・山林・原野・鉱泉地・牧場及び雑種地の9種類の地目に分類しています。
○家屋
「家屋」とは、屋根と壁などにより独立して風雨をしのげる一定の空間があり、土地に定着した建造物で、居住、作業、貯蔵など、その建物の目的とする用途に供し得る状態にあるものをいいます。
○償却資産
「償却資産」とは、舗装路面や塀などの構築物、機械・装置、船舶・航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品など、「土地・家屋以外の事業用資産」で「法人税または所得税で減価償却の対象となるべき資産」(耐用年数が1年未満のもの、取得金額が少額のもの、自動車税・軽自動車税の対象となる自動車等を除く)をいいます。
毎年1月1日(賦課期日)現在で、町内に固定資産を所有している方です。
この所有している方とは、次の登記簿などにそれぞれ所有者として登記または登録されている方です。
固定資産税は、登記簿や台帳などに登録されている所有者を納税義務者として課税するしくみになっていますので、例えば、売買などにより実際の所有者が変わっていても、登記簿などの名義変更手続きが1月1日現在において完了していない場合は、そのまま旧所有者が納税義務者となります。※新所有分を分割し、納付書を発行することは出来ません。
亡くなられた方が所有する固定資産(土地・家屋)の相続が決定し相続登記が完了するまでの間、その資産に対する固定資産税に関する通知書等の送付先となる代表者を選定し、「相続人代表者指定届」を提出してください。なお、提出いただけない場合は、町が相続人代表者の指定をさせていただく場合があります。
この届には、法定相続人全員と代表となる方の署名・押印が必要です(この届は相続される資産の所有権を定めるものではありません)。 相続人代表者指定届は、亡くなられて一定期間経過後に、原則として町から送付いたします。税務課等へお越しいただくか、お問い合わせいただいた場合もお渡ししています。
●提出先 日高町役場税務課・日高総合支所地域住民課
納税義務者の方が亡くなられた後、相続人全員が相続放棄をされ、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写し等の提出が必要です。詳しくは日高町役場税務課課税グループまでお問い合わせください。
※相続放棄は、家庭裁判所に申述して行うことになります。
放棄した情報が戸籍に登載されたり、町に通知されることはありません。日高町においては相続放棄情報をすぐに入手することが出来ませんので、納税通知書等が送付された場合は、その旨を必ず申し出てください。
建物(車庫や物置などを含みます。)の取壊しや新築・増改築、土地の利用状況を変更された場合などは、その翌年度からの固定資産税の額が変更になる場合があります。
以下の1~3のいずれかに当てはまる方は、その内容についてお知らせくださいますようお願いします。
家屋を新増築された場合、翌年度から課税される固定資産税額を算出するため家屋調査が行われます。税務課職員(固定資産評価補助員)が現地に伺いますので、調査へのご協力をお願いします。
・調査の流れ
新増築された家屋の所有者様へ、手紙や電話などで調査日時をお知らせします。指定された日時が都合悪い場合はご連絡下さい。日程の再調整を行います。
調査時、家屋の立ち入りを必要とします。所有者様の立ち会いをお願いします。
この調査では、外装(屋根、外壁など)、内装(天井、内壁、床など)および家屋の付帯設備(風呂、トイレ、キッチンなど)を確認します。すべての部屋が調査対象となっているため、物入れやクローゼットの内側も確認いたします。
調査後、新増築された家屋にかかる税金についての説明を行います。その際、必要な手続き等の案内をします。
※調査・説明にかかる時間は、あわせて40分程度(家屋の構造・種類・規模により多少前後します)です。
下記申告書に記入、押印のうえ役場税務課へ提出してください。
(固定資産の異動等にかかる届出様式)
固定資産税は、土地や家屋のほかに償却資産(事業用資産)についても課税の対象となります。
償却資産を所有されている方は、毎年賦課期日(1月1日)現在所有している償却資産について所在する市町村に申告していただくことになります。 ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除きます。
(償却資産の申告にかかる届出様式)
1.4%
固定資産税の課税標準は、その資産の価格(評価額ともいいます。)です。
価格は、一定の基準により適正な時価を求める方法により決定します。
価格は、原則として3年ごと(償却資産は毎年度)に全面的に見直します(これを評価替えといい、この評価替えの年を基準年度といいます。)が、基準年度以外の年度であっても、土地の地目の変換や家屋の新築または増改築等があった場合には、その年度において資産の状況に応じた価格を決定するほか、地価が下落している地域の土地については、価格の修正を行っています。
なお、課税標準額とはその資産の価格をいいますが、課税標準の特例措置などがある場合は、特例後の額が課税標準額となります。
土地の固定資産税は評価替え等により税負担が急増しないように、負担調整措置により課税標準額を調整して税額を算出しています。
「負担水準」とは、個々の宅地の前年度課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。
負担水準=前年度課税標準額/評価額(×住宅用地特例率(※))
※小規模住宅用地(1戸当たり最大200平方メートル):6分の1
一般住宅用地(上記を超える面積) :3分の1
負担水準が1.0を超える住宅用地の固定資産税の課税標準額は、負担水準を1.0とした場合の課税標準額まで下がります。
負担水準が0.7を超える非住宅用地等の固定資産税の課税標準額は、負担水準を0.7とした場合の課税標準額まで下がります。
住宅用地の課税標準額の据え置き特例措置は、平成26年度から廃止となりました。
負担水準が0.6以上0.7以下の非住宅用地等は、前年度の課税標準額に据え置きます。
負担水準が1.0未満の住宅用地は、課税標準額=前年度課税標準額+本則課税標準額×5%
(本則課税標準額=評価額×住宅用地特例率)
ただし、課税標準額が、本則課税標準額の100%を上回る場合には本則課税標準額を、本則課税標準額の20%を下回る場合には本則課税標準額の20%を課税標準額とします。
負担水準が0.6未満の非住宅用地等は、課税標準額=前年度課税標準額+評価額×5%
ただし、課税標準額が、評価額の60%を上回る場合には評価額の60%を、評価額の20%を下回る場合には評価額の20%を課税標準額とします。
新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税の減額措置があります。減額期間が終了すると本来の税額となります。
居住部分の割合 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。
居住部分の床面積 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(一戸建て以外の貸家住宅は、40平方メートル以上280平方メートル以下)
120平方メートル以下の建物 2分の1
120平方メートルを超え280平方メートル以下の建物 120平方メートル相当分について2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません。)
長期優良住宅 新築後5年間
一般の住宅(上記以外) 新築後3年間
町内に所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額の合計額が、次の場合には固定資産税はかかりません。
・口座振替による納付
固定資産税は、あなたの預貯金から口座振替の方法で納めることができます。
口座振替を利用されますと、わざわざ納期ごとに金融機関や役場などにお出かけいただかなくても、自動的にあなたの預貯金から振り替えられます。
手続きは簡単ですし、通常は一度のお申し込みで、翌年度以降も継続されます。
本庁 税務課 Tel:01456-2-6184
総合支所 地域住民課 Tel:01457-6-2001