目次
法人町民税
- 法人町民税には、法人の所得に応じて負担する「法人税割」と、資本金等や従業者数に応じて負担する「均等割」があります。
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納税義務者
- 法人などの住民税の納税義務者は次の表のとおりです。
納 税 義 務 者 | 納 め る 法 人 税 |
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法 人 税 割 | 均 等 割 |
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町内に事務所や事業所等を有する法人(※1) | ○ | ○ |
町内に寮等を有する法人で、町内に事務所や事業所等を有しない法人 | × | ○ |
町内に事務所や事業所を有する公益財団法人等で収益事業を行わない法人 | × | ○ |
町内に事務所や事業所等を有する法人課税信託の受託者 | ○ | × |
- (※1)町内に事務所や事業所等(以下、事務所等)を有する公益財団法人、または、法人ではない社団等で収益事業を営むものを含みます。
事務所や事業所とは
- 事務所の要件として、人的設備・物的設備・事業の継続性の三要件があります。
- 人的設備とは、正規の従業員だけではなく、法人の役員,清算法人における清算人,アルバイトやパートタイマーなども含みます。
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- 人材派遣会社から派遣された者も、派遣先企業の指揮及び監督に服する場合は人的設備に含みます。
- 規約上、代表者または管理人の定めがあるものについては、特に事務員等がいなくても人的設備があるとみなします。
- 物的設備とは、事業に必要な土地,建物,機械設備など、事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。
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- 事務所等は、それが自己の所有であるか否かは問いません。
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- 規律上、特に定めが無く、代表者の自宅等を連絡所としているような場合でも、そこで継続して事業が行われていると認められる限り、物的設備として認められます。
- 事業の継続性には、事業年度の全期間にわたり連続して行われる場合のほか、定期的または不定期的に相当日数継続して行われる場合を含みます。また、そこで事業が行われた結果、収益ないし所得が発生することは必ずしも必要としません。
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- 事務所等において行われる事業は、個人または法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、または間接的に関連して行われる付随的事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては、事務所等とします。
- 材料置場,倉庫および車庫など単に物的施設のみが独立して設けられたものは、事務所等の範囲に含みません。
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法人税割
- ・法人税割の税率は下記の表のとおりとなっています。
区 分 | 税 率 |
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令和1年9月30日以前に開始する事業年度 | 12.1% |
令和1年10月1日以後に開始する事業年度 | 8.4% |
- ※平成28年の税制改正に伴い、令和1年10月1日以後に開始する事業年度分より法人税率の税率が引き下げになりました。
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- ・過去の税率については下記のとおりです。
区 分 | 税 率 |
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平成26年9月30日以前に開始する事業年度 | 14.7% |
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | 12.1% |
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均等割
- 税率(年額)×(算定期間において事務所等を有していた月数/12か月)
- 税率(年額)については、算定期間末日時点での「法人の資本金等の金額」と「従業者数」により、下記の表のとおりとなります。
法人の資本金等の金額 | 従業者数 | 税率(年額) |
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1,000万円以下である法人 | 50人以下 | 55,000円 |
50人超 | 132,000円 |
1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 | 143,000円 |
50人超 | 165,000円 |
1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 | 176,000円 |
50人超 | 440,000円 |
10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 | 451,000円 |
50人超 | 1,925,000円 |
50億円を超える法人 | 50人以下 | 451,000円 |
50人超 | 3,300,000円 |
- ※「従業者数」とは、町内に有する事務所,事業所,寮,宿泊所などの従業者の数の合計をいいます。
- ※均等割額の計算において、事務所等を有していた期間に1月未満の月がある場合は切り捨てます。
(ただし、全期間が1月未満の場合には1月とします。)
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申告と納税
- 法人町民税は、それぞれの法人が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人が自ら税額を算出して申告をし、その申告した税額を自ら納付することになっています。(これを申告納税制度といいます。)
- 申告期限及び納期限は下記の表のとおりとなります。
申 告 区 分 | 申 告 納 付 期 限 等 | 申告納付額 |
確 定 申 告 | 事業年度終了の日から原則として2か月以内 | 法人税割額および均等割額 (中間・予定申告納付があった場合はその金額を差し引いた額) |
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予 定 申 告 | 事業年度開始以後6か月を経過した日から2か月以内 | 前事業年度の法人税割額を基準とする法人税割額および均等割額 |
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中 間 申 告 | 仮決算に基づく法人税割額および均等割額 |
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修 正 申 告 | 申告すべき日 | この申告により増加した法人税額および均等割額 |
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設立・設置届出書
- 新たに法人を設立・設置をした場合には、その設立以後2ヵ月以内に法人設立・設置届出書を納税地の所轄税務署長,所轄税事務所長,および市区町村長に提出しなければならないこととなっています。
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- 定款等の写しや履歴事項全部証明書等の必要書類を添付して、各機関ごとに提出してください。
異動届出書
- この届出書は、法人が解散,資本金等の異動,代表者等の変更,支店・工場等の異動(閉鎖を含む)等の異動をした場合に、納税地の所轄税務署長,所轄税事務所長,および市区町村長に提出してください。
- 異動事実の確認ができる書類を添付して、各機関ごとに提出してください。
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※申告書及び届出書には法人番号の記載が必要になります。詳しくは「法人番号について」をご覧ください。
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納付書について
- 手書きによる納付書(第22号の4様式)は、使用している法人または新規法人へ、申告案内発送時に同封しています。
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- 納付書は必要事項(住所、法人名、年度、事業年度又は計算期間、申告区分、各税額等)を記入して、提出してください。
電算等により出力した納付書を使用する場合
- 「市町村コード」,「口座番号」,「加入者」欄の記入をお忘れの無いようよろしくお願いします。詳しくは納付書記入例 [PDFファイル/71KB]を参照してください。
道外の郵便局から納付する場合
- 道外の郵便局から納付する場合は、納付書ではなく「払込取扱票」が必要となります。
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- ※手書きによる納付書(22号の4様式)や、払込取扱票が必要な場合は送付致しますので、下記「問い合わせ先 本庁 税務課」まで、ご連絡ください。
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法人番号について
- 法人番号は、「行政機関における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)」に基づき、平成27年10月から、法人には1法人に1つの法人番号(13桁)が国税庁長官によって指定され、登記上の本店所在地に通知書が送付されます。
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法人番号の記載について
- 番号法や、番号法整備法等により、申告書等の提出用紙に法人番号を記載することとなっております。
- 記載の対象となる提出用紙(法人税に関するもの)は下記の表のとおりとなります。
提出用紙 | 記載対象 |
法人税の申告書 | 平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から |
申請書・届出書等 | 平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から |
- 法人番号の詳細につきまして「国税庁ホームページ」をご覧ください。
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- 公表されている法人番号や、基本3情報(※1)の検索については「国税庁 法人番号公表サイト」をご利用ください。
- (※1)基本3情報は、1.商号又は名称、2.本店又は主たる事務所の所在地、3.法人番号の3つになります。
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「eLTAX(エルタックス)電子申告サービス」について
- 日高町では、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」による申告の受付を開始しております。
eLTAXの概要
- eLTAX(エルタックス)とは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続をインターネットを利用して電子的に行うシステムです。
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- 地方税の申告などの手続は、これまで、複数の都道府県や市区町村に申告の手続きを行う場合、作成した申告書等をそれぞれの受付窓口へ提出する必要がありました。しかし、eLTAXの電子申告では、自宅やオフィスなどからインターネット経由で申告手続きを行うことができ、複数の地方公共団体へ提出する場合でも送信先はいつでも同じ窓口(ポータルセンタ)になります。
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- ご利用の流れや、手続き方法などのeLTAXの詳細については、「eLTAXホームページ」をご覧ください。
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問い合わせ先
- 本庁 税務課 電話:01456-2-6184(税務課直通)
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- 日高総合支所 地域住民課 電話:01457-6-2001
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