(役所への行き方)
〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
Tel:01456-2-5131(代表) メールでのお問い合わせはこちら
【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分(ただし、土日、国民の祝日、年末年始12月31日から1月5日を除く)
証明の種類 | 単位 | 手数料 |
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所得証明書 | 1年毎 | 400円 |
所得課税証明書・非課税証明書 | 1年度毎 | 400円 |
納税証明書 | 1税目毎 | 400円 |
評価証明書 | 1筆 1筆増毎加算 | 500円 100円 |
固定資産評価額通知書 (法務局提出用) | 必要な地番 | 無料 |
公課証明書 | 1筆毎 | 400円 |
軽自動車納税証明書 (車検用) | 該当番号 | 無料 |
その他 | 1通 | 400円 |
郵送で証明書を申請される場合は下記の書類等を送付してください。
・申請書 (申請書の様式はこちらの「税務関係様式各種ダウンロード」から取得できます。)
・本人確認書類 (運転免許証、健康保険証等の写し)
・手数料 (郵便局の定額小為替)
・返信用封筒 (切手を貼り、返送先を記入したもの)
(送付先) 〒059-2192
北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
日高町役場 税務課
令和6年度(令和5年1月から令和5年12月までの所得に係るもの)の町・道民税証明書等(所得証明書・所得課税証明書・課税証明書・非課税証明書)は、以下のとおり交付する予定です。
○「令和6年度の所得証明」は「令和5年中の所得」に係る証明となります。 ○「令和5年度の所得証明」は「令和4年中の所得」に係る証明となります。 ○町の所得証明のほかに所得を証明する書類として、次のような書類があります。 ・所得税の確定申告が済んでいる場合は「確定申告書の写し」 |
固定資産税の納税義務者は、自己所有以外の土地又は家屋の評価額(所有者の情報を除く)を縦覧することができます。
縦覧の趣旨 | 納税者が自己の土地・家屋と、他の土地・家屋の評価額を比較し、適正であることを確認するための制度 | ||
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縦覧期間 | 4月1日から最初(第1期)の納期限の日まで(5月31日) 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く) | ||
縦覧場所 | 日高町役場税務課 日高総合支所地域住民課 | ||
縦覧対象者と 縦覧の範囲 | 縦覧対象者 | 縦覧範囲 | 記載事項 |
固定資産税の土地の納税者 (代理人又は納税管理人) | 土地価格等縦覧帳簿 | 所在(地番)・地目・地積・価格 | |
固定資産税の家屋の納税者 (代理人又は納税管理人) | 家屋価格等縦覧帳簿 | 所在・家屋番号・種類・構造 床面積・価格 | |
縦覧に必要なもの | 納税通知書又は課税明細書・印鑑・運転免許証等本人と確認できるもの ※代理人は委任状又は承諾書の提出も必要となります。 | ||
審査申出期間 | 固定資産課税台帳に価格を登録した旨が公示された日から納税通知書の交付を受けた日以後3ヶ月まで ※固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合においては、上記の期間内に固定資 産評価審査委員会へ文書で審査の申出をすることができます。 |
固定資産税の納税義務者は、固定資産課税台帳のうち、自己の土地・家屋について自己の資産の記載された部分について一年を通して閲覧できます。借地人・借家人は借りている土地・家屋の閲覧をすることができます。
閲覧期間 | 4月1日より通年 午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝日を除く) | |||
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閲覧対象者と 閲覧の範囲 | 閲覧対象者 | 閲覧範囲 | ||
1.固定資産の納税義務者 | 納税義務にかかる固定資産 | |||
2.土地を有償で借りている人 | 借りている土地 | |||
3.家屋を有償で借りている人 | 借りている家屋及びその敷地である土地 | |||
4.固定資産の処分をする権利を有する者と して総務省令で定める者 | 権利の目的である固定資産 | |||
閲覧に必要なもの | ・納税通知書又は課税明細書 ・印鑑 ・運転免許証等本人と確認できるもの ・閲覧対象者「2.3.4」に該当する場合はそれらを証するもの(賃貸借契約書等) ※代理人は委任状又は承諾書の提出も必要となります。 | |||
閲覧手数料 | 1件につき300円(ただし、縦覧期間中に縦覧の趣旨による閲覧は無料) |
※帳簿による土地台帳等の課税資料は閉鎖したため閲覧できません。
登記情報等については、札幌法務局日高支局において、不動産登記簿及び公図を請求することにより確認してください。
札幌法務局日高支局
〒056-0005
日高郡新ひだか町静内こうせい町2丁目4番1号
電話
業務取扱時間について
・租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)及び租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)により、新築し、 又は取得した住宅用家屋の登記申請書に当該住宅用家屋の所在地の市町村長の証明書を添付することにより、登録免許税の税率の軽減措置を受けることが出来ます。
【軽減措置の対象】
租税特別措置法施行令第41条、第42条第1項若しくは第2項又は第42条の2の規定に基づき、住宅用家屋を新築し、又は取得した個人(その代理人を含む。)が必要書類を持参して証明の申請をした場合。
【必要書類】
【手数料】
1件につき1.300円
【その他】
申請後、提出された書類を審査のうえ、証明書を発行します。
本庁 税務課 Tel:01456-2-6184
総合支所 地域住民課 Tel:01457-6-2001