水道料金等におけるインボイスの対応について
令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス制度が開始されます。
インボイス制度の実施に伴い、水道料金等の請求書について、事業者名、登録番号、適用税率、消費税額を記載します。
なお、料金算定は従来より消費税相当額を加えた額としているため、インボイス対応による算定額への変更はありません。
インボイス制度における事業者登録について
日高町水道事業、簡易水道事業及び下水道事業は、インボイス制度における事業者の登録を行いました。
登録番号については、次のとおりです。
・日高町水道事業 T2-8000-2000-1804
・日高町簡易水道事業 T1-8000-2000-1805
・日高町下水道事業 T3-8000-2000-1803
インボイス対応請求書等の発行について
下記3点をインボイス対応請求書として発行します。事業者等におかれましては、紛失のないよう保管してください。
・水道・下水道使用料のお知らせ(検針票)
・水道料金・下水道使用料納入通知書(納付書)
・上下水道料金口座振替領収書(口座振替済通知書)
事業者の方へ
制度が開始される令和5年10月1日以降に、日高町水道事業、日高町簡易水道事業、日高町下水道事業に工事請負、業務委託、物品納入等の代金を請求する際、消費税の納付義務のある課税事業者について、インボイス対応請求書の発行をお願いします。