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掲載日
2024年8月28日更新

 日高町低所得者支援給付金は、物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯を支援する給付金です。

 国からの交付金を活用し、令和6年度新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯を対象に、1世帯あたり10万円を給付します。

対象世帯

 下記のすべてに該当する世帯が対象となります。

  • 令和6年6月3日時点で日高町に住民登録がある世帯
  • 令和6年度から世帯全員が新たに住民税非課税まはた住民税均等割のみ課税(定額減税前)となった世帯

  

対象外世帯

  • 日高町または他の市町村で実施された令和5年度住民税非課税世帯給付金(7万円)の支給対象となった世帯
  • 日高町または他の市町村で実施された令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の支給対象となった世帯
  • 世帯の全員が、令和6年度住民税課税者から扶養されている世帯(単身赴任や親元を離れている学生など)
  • 対象である単身世帯の方が、確認書の返送を行う前に死亡した場合
  • 租税条約により課税を免除されている方を含む世帯
  • 世帯の中に住民税所得割が課税となる所得があるにもかかわらず住民税未申告である方を含む世帯

   上記以外にも対象外となる場合があります。

 

支給額

 1世帯あたり10万円

 

子育て世帯への加算給付について

 日高町低所得者支援給付金の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している子育て世帯に対して、子育て加算給付金(5万円/児童)を支給します。

 以下のすべての要件を満たす児童を扶養している世帯が対象です。

  •  給付金を受けた世帯主と令和6年6月3日時点で同一世帯である児童
  •  平成18年4月2日以降に出生した児童(世帯主は含みません)   

手続きの方法

 令和6年1月1日以前から、世帯全員が日高町にお住いの場合   

 対象世帯には日高町から「確認書」をお送りしています。

 内容を確認し、同封の返信用封筒で返信してください。

 

  世帯の中に、令和6年1月2日以降日高町へ転入した方がいる場合

 給付金を受け取るには別途申請が必要です。

 詳しくは高齢者福祉課までお問合せください。

申請期限

 令和6年10月15日(火曜日)

 

本給付金の差押禁止等・非課税について

  • 本給付金は非課税となります。
  • 本給付金を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることができません。また、本給付金として支給を受けた金銭は、差し押さえることができません。   

 

お問い合わせ先

  役場高齢者福祉課            ☎ 01456-2-6561

  日高総合支所地域住民課  ☎ 01457-6-3173

 

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