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掲載日
2019年12月25日更新

介護保険事業者の指定取消処分について

 介護保険法の規定に基づき、令和元年12月24日付けで日高町地域密着型サービス事業者等の指定取消処分を行いましたので、お知らせします。

 

【対象事業者】

(1)事業者名    ひだかあすなろ株式会社

(2)代表者     代表取締役 宗京みどり

(3)所在地     沙流郡日高町字清畠304番地1

 

【対象事業所】

(1)事業所名称   グループホームひだかあすなろ

(2)事業所所在地  沙流郡日高町字清畠304番地1

(3)サービス種類  認知症対応型共同生活介護 ・ 介護予防認知症対応型共同生活介護

(4)指定年月日   平成25年4月1日

 

【行政処分の内容】

(1)処分の内容   指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防 サービス事業者の指定取消

(2)取消年月日   令和元年12月30日

 

【行政処分の理由】

(1)人格尊重義務違反(身体的虐待)
   入居者の居室ドアに外側からチェーン錠を施錠し、居室から出られないようにしたもの。
    (第78条の10第1項第6号該当)

(2)人格尊重義務違反(身体的虐待)
   入居者の興奮が収まらないため、別の入居者に処方されていた薬(精神安定剤)を飲ませたもの。
    (第78条の10第1項第6号該当)

(3)人格尊重義務違反(介護・世話の放棄・放任)
   入居者の仙骨部、尾骨付近の褥瘡が悪化していたにもかかわらず、通院等の処置を怠り、入院治療が必要となるまで放置していたもの。
    (第78条の10第1項第6号該当)

(4)虚偽報告
   監査時等において、居室ドアへのチェーン錠を施錠し、出られないようにしたことについて、家族への説明、同意を得ていると虚偽の報告を行った。
   (第78条の10第1項第9号該当)

(5)法令違反
   介護保険法第78条の4第8項の規定に違反したことは、第115条の19第1項第11号に規定する指定の取消しの要件に該当する。


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