(役所への行き方)
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事業所評価加算は、総合事業における選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービス)を行う総合事業実施事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象期間(各年1月1日から12月31日までの期間)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度における総合事業の提供につき1ヶ月あたり120単位の加算を行うものです。
参考として下記URLに介護保険最新情報VOL.595を掲載します。