○日高町生きる力を育む早寝早起き朝ごはん運動の推進に関する条例
平成28年2月1日
条例第1号
日高町の未来を拓き、次代を担うのは、子どもたちです。次代を担う子どもたちに必要となるのは、いかに社会が変化しようと、自ら課題を見つけ、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、行動し、より良く問題を解決する能力や資質であり、自らを律しつつ、他者とも協調し、他者を思いやる心や感動する心など豊かな人間性です。こうした資質や能力を培うためには、個々の発達段階に応じた心と身体の健康が必要です。
しかし、毎年実施される全国体力・運動能力・運動習慣等調査からは、北海道の子どもの体力は、国内でも低位の水準にあります。運動習慣が少ないことやテレビの視聴時間、インターネットやゲームの使用時間が長いことなどが、その要因として指摘され、日高町の子どもたちも同様の状況にあり、生活習慣の改善を図ることが課題となっています。
このため、私たちは、次代を担う子どもたちを健全に育成する役割を自覚し、それぞれの立場から共に力を合わせ、子どもの生活習慣を改善することにより、体力の向上と心の成長を目指し、生きる力を育む取り組みとして、早寝早起き朝ごはん運動(「早寝早起き朝ごはん」国民運動をいいます。以下同じ。)を推進することを決意し、この条例を制定します。
(目的)
第1条 この条例は、日高町の次代を担う子どもたちを健全に育成するため、早寝早起き朝ごはん運動を推進することにより、子どもの生活習慣を整え、もって子どもの心と身体の健康を保持増進し、たくましく生きる力を育むことを目的とします。
(1) 子ども 概ね18歳未満の人をいいます。
(2) 保護者 子どもを保護する義務を有する人をいいます。
(3) 学校等 町内の保育所、幼稚園、小学校、中学校及び高等学校をいいます。
(4) 自治会等 町内に居住する人及び地域住民を構成員とし、その連携を図るために活動する団体をいいます。
(基本理念)
第3条 早寝早起き朝ごはん運動の推進は、次に掲げる事項を基本理念として取り組みます。
(1) 子どもの育成は、地域社会を形成する家庭、学校等、行政及び自治会等の全てが、子どもを健全に育成する役割を認識し、それぞれの立場に応じて子どもの育成に関わっていくとともに、全ての子どもの幸せと健やかな成長を図るという共通の目的の下に相互に連携し、及び協力して行うこと。
(2) 子どもの育成は、子どもの人格を尊重し、子どもが社会において保障されるべきさまざまな権利を有していることを認識するとともに、自ら考え、判断し、行動する力、健やかで思いやりのある心、感動する心、郷土を愛する心及びたくましく生きるための健康や体力を培う前向きな意欲を持つ子どもを育てることを基本として行うこと。
(3) 子どもの育成は、日常生活における大人の行動等が子どもに大きな影響を与えることを認識し、一人ひとりが自らの行動等を律することにより行うこと。
(家庭の役割)
第4条 保護者は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの行動及び人格の形成に最も大きな責任を負うことを自覚し、愛情を持って子どもに接するとともに、基本的な生活習慣や社会的な決まりを守る意識を子どもが身に付けることができるようにしながら、子どもの健やかで豊かな人間性を育むよう努めます。
2 保護者は、基本理念にのっとり、テレビの視聴時間、インターネットやゲームなどの使用時間を適切に管理し、子どもの適切な睡眠時間を確保するなど早寝早起き朝ごはん運動を実践し、子どもの健全な生活習慣の確立に努めます。
(自治会等の役割)
第5条 自治会等は、基本理念にのっとり、健やかな子どもの育成に自治会等の主体的な関わりが果たす役割の大切さを認識し、自治会等の高い連帯意識を生かし、子どもの育成のために相互に連携し、地域の伝統行事等への子どもの参加に関する活動、ボランティア活動をはじめとする社会体験活動その他の地域における子どもの育成に関する活動を積極的に推進するよう努めます。
2 自治会等は、基本理念にのっとり、地域において子どもを見守り、かつ、子どもへの声かけ等を行うことを通して、子どもとのかかわりを深めるよう努めるとともに、地域全体として早寝早起き朝ごはん運動を実践する取組を進め、子どもの健全な生活習慣の確立に資する環境の整備に努めます。
(学校等の役割)
第6条 保育所及び幼稚園は、基本理念にのっとり、早寝早起き朝ごはん運動の推進に資する取組を進めるとともに、家庭で培われた望ましい生活習慣を助長し、育成するよう努めます。
2 小学校及び中学校は、基本理念にのっとり、早寝早起き朝ごはん運動の推進に資する取組を進めるとともに、入学前までに培われた望ましい生活習慣を助長し、育成するよう努めます。
3 高等学校は、基本理念にのっとり、早寝早起き朝ごはん運動の推進に資する取組を進めるとともに、生徒が自主性と責任感を持ち、自らの生活を律することができるよう努めます。
(町の役割)
第7条 町は、基本理念にのっとり、家庭、自治会等及び学校等が一体となって子どもの生活習慣の健全化に向けて、早寝早起き朝ごはん運動を推進することができるよう必要な措置を講じます。
2 町は、早寝早起き朝ごはん運動の推進に向け、町民の理解を深めるため広報活動に努めます。
(行動計画の策定)
第8条 町は、早寝早起き朝ごはん運動の総合的かつ計画的な推進を図るため、早寝早起き朝ごはん運動行動計画(以下「行動計画」という。)を定めます。
2 行動計画は、次に掲げる事項について定めます。
(1) 家庭において、早寝早起き朝ごはん運動を実践するために必な支援等に関する事項
(2) 自治会等において、早寝早起き朝ごはん運動を実践するために必要な支援等に関する事項
(3) 学校等において、早寝早起き朝ごはん運動を実践するために必要な支援等に関する事項
(4) 早寝早起き朝ごはん運動を推進するために必要な情報の提供及び学習機会の確保等に関する事項
(5) その他早寝早起き朝ごはん運動を推進するために必要な事項
(強化期間)
第9条 早寝早起き朝ごはん運動を特に強化し取り組む期間として、日高町早寝早起き朝ごはん運動強化期間を、次のように定めます。
期間 | 趣旨 |
7月から8月及び12月から1月 | お盆やお正月、夏休みや冬休み中は、子どもの生活リズムが乱れがちです。家庭、自治会等及び学校等が連携し、子どもたちの生活リズムを向上させる町民運動として、「早寝早起き朝ごはん運動」に積極的に取り組みましょう。 |
(日高町早寝早起き朝ごはん運動推進委員会)
第10条 日高町における早寝早起き朝ごはん運動を推進するため、日高町早寝早起き朝ごはん運動推進委員会(以下「委員会」という。)を置きます。
2 委員会の委員は、社会教育委員が兼任します。
(委員会の任務)
第11条 委員会は、行動計画に関する事項について審議するとともに、この条例に基づく施策を総合的に推進するために必要な事項について協議するものとします。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めます。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行します。