○日高町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第2条 条例第2条第9項の規定による一部負担金は、次のとおりとする。
(1) 受給者が属する世帯全員が市町村民税非課税者の場合
初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(乳幼児等医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円)
(2) 上記以外の場合
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、5万7,600円とし、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず1万4,000円とする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同条第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は監護している事実を明らかにすることができる書類
(4) 第2条第1号に規定する者(受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の月末までの期間を含む。)の場合を除き、その属する世帯全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 受給者証をき損又は亡失したときは、第5号様式の再交付申請書を町長に提出し再交付を受けなければならない。
(受給者証の更新)
第7条 受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第10条 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は、令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(1) 加入している保険に変更があったとき。
(2) 住所に変更があったとき。
(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。
(受給者証の返還等)
第12条 受給者が受給者資格を喪失したときは、第11号様式の受給資格喪失届に受給者証を添付して町長に返還しなければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年9月25日規則第170号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月8日規則第24号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第32号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日高町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成21年1月1日から適用する。
附則(平成26年3月17日規則第6号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成26年7月23日規則第26号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年7月1日規則第12号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の日高町未熟児養育医療の給付に関する規則、第2条の規定による改正前の日高町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則及び第3条の規定による改正前の日高町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年12月4日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年8月1日から適用する。
附則(令和5年11月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
第4条に規定する所得の額並びに所得範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から9月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第3項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに児童扶養手当法施行令第2条の4第3項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。