下水道が整備されると、その地域の利便性・快適性が向上し、土地の資産価値や利用価値が増大し、土地の所有者や権利者に大きな利益をもたらします。しかし、下水道施設は、道路や公園のように誰でも利用できる公共施設とは異なり、下水道が整備された区域の方しか利用できません。このため、建設費をすべて税金でまかなうことは、下水道の整備されていない方にも負担をかけることになり、公平の原則から好ましくありません。そこで、下水道が整備された区域の方に建設費の一部を土地の面積に応じ一度限り負担していただくのが受益者分担金制度です。
分担金を納めていただく方は、原則として土地の所有者です。しかし、長期間にわたり土地を借りている場合などは、土地の所有者と借地人の方がお話し合いにより受益者を決めていただくことになります。
負担いただく分担金の金額は、1u当たり242円です。
※分担金の額は、土地の面積によって決定されますが、同一敷地が231u(約70坪)を超える土地については、その超える分に対して(表)により順次減免を行います。ただし、同一敷地に住宅が2戸以上ある場合は、その戸数に231uを乗じた面積を超える分に対して減免、また、同一敷地内の建物(住宅、店舗、事務所)の1階床面積が231uを超える場合は、その床面積を超える分に対して減免を行います。
| 超える面積 | 減免率 |
| 165u(約50坪)までの分に対して | 50% |
| 165u(約50坪)を超え 330u(約100坪)までの分に対して |
60% |
| 330u(約100坪)を超え 495u(約150坪)までの分に対して |
70% |
| 495u(約150坪)を超える分に対して | 80% |
| 計算例 |
|---|
| 231u(約70坪)の土地を所有している場合 231u×242円=55,902円 となりますが、100円未満の端数を切り捨てて 55,900円となります。 |
分担金は、税金とは異なり一度だけ負担していただくものですが、それを5年分割で年4回の合計20回で毎年お送りする「納入通知書」により、町内金融機関、役場窓口に直接納めていただきます。
また、納期ごとに預金口座から自動振替によって納付できる制度もありますので、ご利用ください。
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
| 5月15日から 5月31日まで |
7月15日から 7月31日まで |
9月15日から 9月30日まで |
11月15日から 11月30日まで |
分担金を2年分以上まとめて第1期に前納しますと、1年目は該当しませんが、年額に対して、2年目分3%、3年目分6%、4年目分9%、5年目分12%の割合で報奨金を交付します。
日高町水・くらしサービスセンター Tel01456-2-1334、2-3551