(役所への行き方)
〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
Tel:01456-2-5131(代表) メールでのお問い合わせはこちら
【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分(ただし、土日、国民の祝日、年末年始12月31日から1月5日を除く)
このページでは次の情報をご案内しています。
墓地の使用者になった方は、使用許可を受けている場所の清掃等施設を適正に維持管理しなければなりません。
また、次のようなときは手続きが必要です。
【使用権を承継(相続)したとき】
墓地の使用権は、使用者の相続人若しくは親族または縁故者等に限り、町長の許可を得て承継することができます。
墓地使用権承継届に墓地使用許可書を添付して町長に提出しなければなりません。
【使用者が日高町に住所を有しなくなったとき】
日高町に住所を有する者を代理人として条例に定める義務を代行させなければなりません。この場合の代理人の選定は、転出の日から6箇月以内に町長に届ける必要があります。
日高町が管理する墓地を使用するときは、町から墓地使用許可書の交付をうけなければなりません。
なお、墓地使用許可後3年を経過しても墓碑を設備しないとき、墓地の使用権が取り消されます。
特別な事情により、墓地使用許可後3年以内に墓碑を設備出来ない場合、あらかじめ下記の墓地管理担当課へご相談ください。
【手続きに必要なもの】
・墓地使用許可申請書
・墓地の使用者の住民票(本籍が省略されていないもの)
・印鑑(認印)
上記により審査の上、「墓地使用許可書」を交付します。
・使用料(墓地使用許可書交付時に納付します)
○日高町墓地の使用料について
名称 | 区分(1区画) | 使用料 | 区画素面 |
---|---|---|---|
日高霊園 | 9平方メートル以下 | 20,000円 | |
問い合わせ先:日高総合支所 地域経済課 地域経済グループ 電話番号:01457-6-2024 |
名称 | 区分(1区画) | 使用料 | 区画図面 | |
---|---|---|---|---|
旭ヶ丘霊園 | 昭和62年度造成墓地 | 5平方メートル | 40,000円 | |
6平方メートル | 45,000円 | |||
平成4年度造成墓地 | 6平方メートル | 50,000円 | ||
旭ヶ丘第2霊園 | 平成22年度造成墓地 | 6平方メートル | 60,000円 | |
9平方メートル | 90,000円 | |||
問い合わせ先: 住民生活課 環境生活・アイヌ政策グループ 電話番号:01456-2-6182 |
・墓地および霊園の使用できる区画は、各一覧表のお問い合わせ先へご連絡をしてください。
・上記以外の墓地の使用料については無料となりますが、地域の自治会等が区画を管理している墓地もあるため日高地区、門別地区の各お問い合わせ先へご連絡ください。
・日高町が管理する墓地の住所についてはこちらをご覧ください。
・日高町内のお寺の墓地にお墓を建てたい場合は、各お寺にご相談ください。
日高町が管理する墓地にお墓を建立するときや、古いお墓を改修するための工事をするときは、事前に町への「工事申請」が必要です。
申請書類の提出は、工事業者が代行してもかまいません。
【手続きに必要なもの】
・施設等工事施工届
・墓地使用許可証
・墳墓設計説明書
亡くなられた方をお墓・納骨堂に埋葬・納骨するときは、お墓・納骨堂の管理者への届出が必要です。
【手続きに必要なもの】
・墓地埋葬(納骨)届
・お骨を証明するもの(火葬許可書、改葬許可書、分骨証明書など)
日高町管理の墓地に埋葬・納骨を行う場合は下記担当課へ届出てください。
門別地区:日高町役場 住民生活課 環境生活・アイヌ政策グループ
日高地区:日高総合支所 地域経済課 地域経済グループ
※日高町内の一部墓地において、日高町管理の墓地とお寺管理の墓地が隣接している場合があります。
手続き書類の提出先のご確認をお願いします。
お墓の使用者が死亡した場合などは、日高町へ使用権承継の届出が必要です。
※墓地の使用権は、使用者の相続人、親族または縁故者等に限り承継することができます。
【手続きに必要なもの】
・墓地使用権承継届
・墓地使用者代理人選定届(新たに使用者になる方が町外にお住まいの場合)
・現在の使用者との関係がわかる戸籍抄本か戸籍謄本
上記により審査の上、「墓地使用権承継承認書」を交付します。
お墓に埋葬・納骨されているお骨を移動するときで次のような場合は日高町の許可が必要です。
【具体例】
・墓地に埋葬しているお骨を、他の墓地やお寺の納骨堂に移すとき
・日高町内のお寺に埋葬・納骨されているお骨を、町外の墓地やお寺の納骨堂に移すとき
【手続きに必要なもの】
・改葬許可申請書
・埋蔵証明書(お寺や納骨堂で使用している方のみ)
上記により審査の上、「改葬許可書」を交付します。
交付された「改葬許可書」はお骨を埋葬・納骨される墓地・納骨堂の管理者へ提出してください。
使用者は墓地を使用する必要がなくなったときは、現状に復して返還しなければなりません。
【手続きに必要なもの】
・墓地使用地返還届
(埋蔵されている焼骨を改葬した後、墓碑等は撤去し、更地にしてから返還してください。)
・墓石や墓碑等を完全に撤去したことがわかる写真等の書類
(墓石等の撤去工事施工前、基礎等を撤去し地中になにもないことがわかる施工中の写真、更地にした後の施工後の写真)
・墓地使用許可証