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掲載日
2023年5月29日更新

制度 

 国民健康保険は、加入者のみなさんが病気やけがをされたとき、安心して医療機関にかかれるように、お互いに支え合う制度です。
 国民健康保険の財源は、加入者のみなさんに納めていただいている保険税と、国などからの補助金で成り立っています。それらをもとに、医療費やその他さまざまな給付をおこなっています。

納税義務者

 国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国保の加入者の場合だけでなく、職場の健康保険や後期高齢者医療制度の加入者であっても、世帯内に1人でも国保の加入者がいれば、 世帯主が納税義務者となります(擬制世帯主)。

税額

 国民健康保険税額は、「基礎(医療)分」・「介護給付金分」・「後期高齢者支援金分」の合算額です。
 「基礎(医療)分」・「後期高齢者支援金分」はすべての被保険者に、「介護給付金分」については40歳から64歳の被保険者について算定されます。
 年度途中に加入・脱退した場合は月割計算となります。

 
区 分課税の基礎税        率
基礎(医療)分介護給付金分後期高齢者支援金分
所得割総所得金額等から基礎控除額(43万円)を引いた額6.60%1.50%2.40%
資産割土地及び家屋にかかる固定資産税額20.00%

1.00%

4.00%
均等割1人あたり21,000円

8,000円

7,000円
平等割1世帯あたり29,000円8,000円8,500円
課税限度額65万円17万円22万円

  

申告

 国民健康保険税の納税義務者は、毎年4月15日までにその世帯の被保険者の所得、その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を提出しなければなりません。
 ただし、所得税及び住民税の申告を済まされている場合、または勤務先などから給与支払報告書や公的年金等支払報告書が提出されている方は必要ありません。

低所得世帯に対する保険税の減額

 所得の申告(確定申告、住民税の申告、国保の所得申告のうちいずれか)を済まされていて、該当する世帯は、保険税のうち、均等割額(人数割額)と平等割額(世帯割額)が減額されます。
 ※申請は不要です
・軽減判定の対象となる所得

  1. 世帯主(擬制世帯主を含む)の所得と、国保加入者・特定同一世帯所属者全員の所得の合計で判定します。
    ※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢医療制度の加入者になった方で、以後世帯主が変わることなく引き続きその世帯にいる方です。
  2. その年の始めに65歳以上になっている方の公的年金所得からは15万円を差し引いた金額で判定します。
  3. 土地や建物などを売却した譲渡所得については、特別控除を差し引く前の金額で判定します。
  4. 事業(営業や農業等)所得については、専従者控除を差し引く前の金額で判定します。

・軽減判定基準額の計算方法

  • 7割軽減世帯の所得が[43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下
  • 5割軽減世帯の所得が[43万円+29万円×被保険者等の人数+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下
  • 2割軽減世帯の所得が[43万円+53万5千円×被保険者等の人数+10万円×(給与所得者等の数-1)]以下

 ※令和5年度税制改正により軽減の判定基準額が改正されました。

未就学児の均等割保険税の減額

  令和4年度から子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児の均等割額が5割軽減となります。
 なお、この軽減を受けるための申請は不要です。

・対象となる方

  1. 未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)
  ※令和5年度については、平成29年4月2日以降に生まれた方となります。

・低所得世帯への軽減に該当する場合は、軽減後の均等割が5割軽減されます。

・未就学児の均等割軽減後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります。

解雇、倒産等により離職した方に対する国民健康保険税の減額

 解雇、倒産等により離職した方について、国民健康保険税を軽減する制度が設けられております。対象となる方の前年所得のうち、「給与所得」を30/100として、離職日翌日の月からその翌年度末まで(最大2年間)の保険税を計算します。 (注:給与所得以外は100/100として計算します。)
 例えば、前年の給与所得が200万円の方でしたら、それを60万円として、保険税を計算します。

・対象となる方
 1~2すべてを満たす方が対象になります。

  1. 離職日の時点で64歳以下
  2. 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」のいずれか(雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」)

・申請に必要なもの

  1. 雇用保険受給資格者証(原本)
  2. 就学児の均等割軽減後の税額が課税限度額を超過している場合は、課税限度額が税額となります。

町外から転入された方の保険税

 保険税の計算基礎である所得を把握する資料がありませんので、聞き取りによる所得資料での計算や基本金額(均等割額+平等割額)で納めていただく場合があります。
 その後、転入前に住んでいた市町村に問い合わせた結果、所得が判明し、再計算によって保険税額が変わる場合には、再度通知書をお送りします。

納期

  • 第1期 7月1日~同月31日
  • 第2期 8月1日~同月31日
  • 第3期 9月1日~同月30日
  • 第4期 10月1日~同月31日
  • 第5期 11月1日~同月30日
  • 第6期 12月1日~同月25日
  • 第7期 1月1日~同月31日
  • 第8期 2月1日~同月28日
  • 第9期 3月1日~同月31日

※納期の末日が土・日曜日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
※納税通知書は7月上旬に送付します。

口座振替による納付

 国民健康保険税は、あなたの預貯金から口座振替の方法で納めることができます。
 口座振替を利用されますと、わざわざ納期ごとに金融機関や役場などにお出かけいただかなくても、自動的にあなたの預貯金から振り替えられます。
 手続きは簡単ですし、通常は一度のお申し込みで、翌年度以降も継続されます。

年金特別徴収(年金天引き)について

 年金から天引きの対象となるのは、国保に加入している65歳以上の世帯主で、次の1から4の条件をすべて満たす方です。なお、保険税が年金天引きとなる年金は、介護保険料が年金天引きとなっている年金です。

  1. 世帯内の国民健康保険加入者全員が65歳以上74歳以下
  2. 年額18万円以上の年金天引きの対象となる年金を受給している
  3. 介護保険料が年金天引きになる
  4. 介護保険料と国民健康保険税の合算額が年金天引きの支給額の2分の1を超えない

 ただし、次のいずれかに該当する場合は、国民健康保険税は年金天引きとはなりません。

  • 新たに年金天引きの対象となる世帯主が、年金天引き開始月の1日において73歳の誕生日を迎えている
  • 世帯主が75歳になる年度

※口座振替のお申し込みをいただくと、年金天引きから口座振替に変更することができます。ただし、過去の納付状況によっては口座振替が認められない場合があります。 変更を希望される場合には、日高町役場税務課にお申し出ください。申込の時期により、変更できる納期が異なりますのでご了承ください。

※年金天引きの対象となる方には、保険税額をお知らせする通知書で、年間保険税額と年金支給月に年金天引きとなる金額をお知らせします。

国民健康保険税の計算例

 日高町国民健康保険税の計算例 [PDFファイル/160KB]

よくある質問

 「よくある質問」からご覧いただけます。

問い合わせ先

本庁   税務課     Tel:01456-2-6184
総合支所 地域住民課 Tel:01457-6-2001

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