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掲載日
2023年7月1日更新

納税義務者

毎年4月1日(賦課期日)現在、日高町内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している方。
軽自動車等を廃車・売却などした場合は申告をしてください。申告されない場合はそのまま課税されることがあります。
※賦課期日現在、転出等により「主たる定置場」が日高町外になった場合は、日高町で課税できません。主たる定置場所在市町村へ届出をお願いします。

申告または報告

軽自動車税の納税義務者は、軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書または報告書を市町村長に提出しなければなりません。

  • 取得した場合:軽自動車等の所有者等となった日から15日以内。
  • 納税義務者の住所・主たる定置場変更等の場合:その事由が生じた日から15日以内。
  • 廃車・売却した場合:所有者等でなくなった日から30日以内。
  • ※軽自動車の売主等に報告を請求する場合があります:請求のあった日から15日以内。

※申告書または報告書の様式
 地方税法施行規則で申告書または報告書の様式が定められています。

申告書または報告書の様式
申告書等の種類様式
(一)軽自動車税申告(報告)書(軽自動車及び二輪の小型自動車に係る申告(報告)書)第三十三号の四様式
(二)軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る新規または変更申告(報告)書)第三十三号の五様式
(三)軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(原動機付自転車及び小型特殊自動車に係る廃車申告書)第三十四号様式

様式は各届出機関窓口で入手してください。

・日高町から転出する場合
納税義務者の住所変更・主たる定置場の住所変更が必要です。
原動機付自転車(特定小型原動機付自転車含む)、小型特殊自動車、ミニカーを所有の方は住民異動届出の際に手続きをお願いします。
※「主たる定置場」が日高町から変更にならない場合でも、納税義務者の住所変更は必要です。

・納税義務者が死亡した場合
軽自動車等の所有を引き継いだ方が、所有者として「取得した場合」による申告をお願いします。

申 告 先

・原動機付自転車(125cc以下又は1.0以下・特定小型原動機付自転車含む)、小型特殊自動車、ミニカー
 印鑑・本人と確認できる書類のほか、申告事由により販売証明書・譲渡書・標識交付証明書・廃車証明書・ナンバー等が必要です。
 日高町役場税務課、日高総合支所地域住民課、水・くらしサービスセンター、厚賀出張所

・上記以外の車両
 黄色や黒のナンバープレート(「室蘭」等の表示のあるもの)については、軽自動車検査協会 室蘭事務所(コールセンター)へお問い合わせください。

  • 住所:〒050-0081 北海道室蘭市日の出町二丁目39番2号
  • 電話番号:050-3816-1766
  • 業務受付時間:午前8時45分~11時45分 午後1時00分~4時00分
  • 休業日:土曜日・日曜日・祝祭日・12月29日~1月3日

税止めの手続

 日高町で課税の対象となっている「室蘭」ナンバーの軽自動車やバイクを、室蘭地区以外や道外で廃車または住所変更・名義変更などの登録変更をしたときは、税止めの手続きが必要となります。
 税止めの手続きは基本的に自己申告となっていますが、軽自動車検査協会や運輸支局に近隣する関係団体等が代行手続きをする場合があります。くわしくは軽自動車検査協会や運輸支局に近隣する関係団体等にご確認ください。

税止めの手続きの方法

自己申告により手続きをする場合は、次のいずれかの書類を日高町税務課に持参するか郵送してください。

税止めの手続きに必要な書類
  • 軽自動車税申告書または軽自動車変更(転出)申告書(受付印のあるもの)
  • 車検証返納証明書または届出済証返納証明書の写し(受付印のあるもの)
  • 新ナンバーおよび旧ナンバーの車検証の写し

 税止めの手続きをされないと、日高町で車両の登録状況を把握できないために、軽自動車税が課税され続けてしまうことがありますのでご注意ください。

その他

※「室蘭ナンバー」等で既に解体・滅失・行方不明・譲渡等となっているが、諸事情により抹消・移転登録が出来ず課税されている場合は、日高町役場税務課へご相談ください。

税率

軽自動車の種別に応じ、下記のとおりです。

原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車等

税率表

車種区分

税率(年税額)

50cc以下                  又は0.6kw以下                (特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円

50cc超 90cc以下            又は0.8kw以下

2,000円

90cc超125cc以下            又は1.0kw以下

2,400円

ミニカー

3,700円

二輪車(125cc超250cc以下)及び二輪のトレーラー(一定の規格以下のもの)

3,600円

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車(農耕作業用)

2,000円

小型特殊自動車(その他のもの)

5,900円

 

特定小型原動機付自転車については、以下のページをご覧ください。

特定小型原動機付自転車

 

三輪・四輪以上の軽自動車 

  • 平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車について、新税率が適用されます。
  • 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車については、旧税率が適用され、税率の変更はありません。
  • 最初の新規検査から13年が経過した三輪以上の軽自動車については、重課税率が適用されます。
税率表

車種区分

旧税率

新税率

重課税率

三輪

3,100円

3,900円

4,600円

 

四輪以上

乗用

営業用

5,500円

6,900円

8,200円

自家用

7,200円

10,800円

12,900円

貨物

営業用

3,000円

3,800円

4,500円

自家用

4,000円

5,000円

6,000円

 

初度検査年月

重課税率適用年度

重課税率表適用年度早見表

平成14年以前(※)

平成28年度から

平成15年(※)~平成16年3月

平成29年度から

平成16年4月~平成17年3月

平成30年度から

平成17年4月~平成18年3月

平成31年度(令和元年度)から

平成18年4月~平成19年3月

令和2年度から

平成19年4月~平成20年3月

令和3年度から

平成20年4月~平成21年3月

令和4年度から

平成21年4月~平成22年3月

令和5年度から

平成22年4月~平成23年3月

令和6年度から

※平成15年10月14日以前に最初の新規検査を受けた車両は、自動車検査証に年までの記載しかないため、その年の12月に検査を受けたものとみなします。(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)。

※重課税率については、電気自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合エタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は対象から除きます。

※初度検査・・・新車購入時、初めて標識(ナンバー)を取得するための検査。中古車を購入された場合でも、車両が初めて登録された年月は変わりませんのでご注意ください。初度検査年月の確認は、自動車検査証の記載欄をご確認ください。自動車検査証初度検査欄

●グリーン化特例(軽課)

 三輪及び四輪以上の軽自動車で、排ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、基準に応じたグリーン化特例(軽課)を適用します。

【適用条件】

  1. 令和5年4月1日~令和8年3月31日に新規登録され、下記税率表の(ア)~(ウ)に該当する三輪及び四輪以上の車両。
  2. (イ)~(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

【留意事項】

特例の適用は、当該取得をした日の属する年度の翌年度のみとなります。

※令和5年度に特例の適用を受けた車両については、令和6年度以降本来の税率に戻りますのでご留意をお願いします。

税率表

車両区分

税率(年税額)

(ア)

(イ)

(ウ)

三輪

1,000円

2,000円        (乗用営業用のみ)

2,000円       (乗用営業用のみ)

四輪以上 乗用

営業用

1,800円

3,500円

5,200円

自家用

2,700円

-

-

 

四輪以上 貨物

 

営業用1,000円--
自家用1,300円--

(ア)電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車)
(イ)令和12年度燃費基準90%達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準達成車
(ウ)令和12年度燃費基準70%達成(★★★★)かつ令和2年度燃費基準達成車                                    (イ)~(ウ)は平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車のガソリン車・ハイブリッド車に限る

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載がされています。

納期

5月1日~同月31日
※納期の末日が土・日曜日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。

・口座振替による納付
 軽自動車税は、あなたの預貯金から口座振替の方法で納めることができます。
 口座振替を利用されますと、わざわざ納期ごとに金融機関や役場などにお出かけいただかなくても、自動的にあなたの預貯金から振り替えられます。
 手続きは簡単ですし、通常は一度のお申し込みで、翌年度以降も継続されます。
 ※車検時に必要な納税証明は、振り替え後に送付されますが、6月車検に必要な場合はお知らせ願います。

身体障害者等に対する軽自動車税の減免について

・身体などに障害のある方が使用する軽自動車等で、一定の要件にあてはまるものは、申請により軽自動車税の減免を受けることができます。
・減免を受けられるものは、障害のある方1名につき1台に限ります。
 ※既に他の車両で軽自動車税もしくは普通自動車税の減免を受けている場合は、譲渡や廃車の事実が確認でき、減免を受けた市区町村
 または都道府県で減免の解除手続きをしなければ減免を受けることができません。減免を受けているかどうかは障害者手帳の備考欄をご確認ください。

【減免対象となる軽自動等】

  1. 身体障害者の場合
    ・身体に障害を有し歩行が困難な者が所有し、運転する軽自動車等
    ・身体障害者で年齢18歳未満の者と生計を一にする者が所有し、当該障害者のために生計を一にする者が運転する軽自動車等
  2. 精神障害者の場合
    ・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者と生計を一にする者が所有し、当該障害者のために生計を一にする者が運転する軽自動車等
    ・療育手帳の交付を受けている者と生計を一にする者が所有し、当該障害者のために生計を一にする者が運転する軽自動車等
  3. 障害者を常時介護する者
    ・身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る)のために、当該身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車等(1台に限る)
  4. 特殊な構造をした軽自動車
    その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

【申請の期限】
納期限までに必要書類を提示し、申請書の提出が必要です。

【必要書類】
身体障害者手帳等、自動車運転免許証、自動車検査証、印鑑、納税通知書
※障害者等のために必要な状況が確認出来る書類等を求める場合があります。

【その他】
減免申請後、減免の対象とならなかった場合には郵送でお知らせいたします。
詳しくは下記にお問い合わせ下さい。

問い合わせ先

本庁   税務課     Tel:01456-2-6184
総合支所 地域住民課 Tel:01457-6-2001


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