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掲載日
2020年11月1日更新

年末調整を受けられる皆さんへ

 令和2年分から適用される税制改正は、例年に比べ変更点が多く、源泉徴収と年末調整事務に大きく影響しますのでご留意ください。また、税制改正に伴い、年末調整の関係書類についても大きく変更がありますのでご注意ください。

 ○主な変更点

   ・給与所得控除が10万円減額

   ・基礎控除が10万円増額

   ・扶養親族等の合計所得金額要件が10万円増額

   ・所得金額調整控除の新設

   ・ひとり親控除および寡婦(寡夫)控除の改正

 

 ※改正の内容について、詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

   https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm<国税庁 年末調整がよくわかるページ>

 

年末調整とは?

 給与の支払者は、毎月の給与の支払いの際に所得税の源泉徴収(天引き)を行っていますが、その一年間の合計額は、本来納めなければならない税額と一致しません。

 この一致しない理由としては、

  (1)年の途中で、給与の額に変動があること。

  (2)年の途中で、扶養親族が増減してもそれ以前の月に遡って修正しないこと。

  (3)生命保険料や地震保険料の控除などは年末調整で行うこと。

などがあげられます。

 この不一致を計算し、本来納める税額と今までに徴収した税額との過不足を清算(徴収または還付)することを年末調整とよんでいます。

 一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、それ以外の所得があってもその額が少額であるという方がほとんどです。

 したがって、このような方は、勤務先の年末調整で税額の清算が済み、確定申告の必要がなくなりますので、年末調整は非常に大切な手続きといえます。

 

 

 


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