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掲載日
2020年12月1日更新

 新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて、中止等された文化・芸術スポーツイベントについて、チケット払い戻しを受けない方は、その金額分を「寄付」とみなし、寄付金控除を受けられる場合があります。

 

当該制度の対象イベント

 次の条件を満たすイベントが対象です。

(1)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに新型コロナウイルス感染症に関し国の自粛要請を受けて中止された文化・芸術・スポーツイベント

(2)主催者が文化庁・スポーツ庁の指定を受けていること

控除対象税目

 令和3年度または4年度の所得税・個人住民税

 

 当該制度の対象となるイベント等については、以下の文化庁・スポーツ庁HPよりご確認ください。

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