(役所への行き方)
〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
Tel:01456-2-5131(代表) メールでのお問い合わせはこちら
【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分(ただし、土日、国民の祝日、年末年始12月31日から1月5日を除く)
下記の日程で還付申告の相談を行います。給与や年金から所得税等が源泉徴収されている方は、申告により還付されることがあります。
医療費控除などの各種控除のある方は、必要書類などを用意し会場にお越しください。
会場 | 期間(土曜・日曜を除く) | 受付期間 |
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苫小牧市労働福祉センター (苫小牧市末広町1丁目15番7号) | 2月18日(月)~3月15日(金) | 午前9時~午後4時 |
日高町役場 税務課 日高総合支所 地域住民課 | 1月16日(水)~3月15日(金) |
下記の日程で申告の相談・受付を行いますので、必要書類などを用意し会場にお越しください。
会 場 | 期間(土曜・日曜を除く) | 受付時間 |
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富川公会堂 | 2月18日(月)~2月28日(木) | 午前9時~午後4時 |
日高町役場 厚賀出張所 | 3月 5日(火)~3月 7日(木) | |
日高町役場本庁 大会議室 | 2月18日(月)~3月15日(金) | |
日高総合支所 |
○ 町・道民税の申告は、「所得税等の確定申告」を行った方や、職場で年末調整をされた給与収入のみの方は不要です。
例年、申告会場はたいへん混み合い、長時間お待ちいただく場合があります。還付申告の対象の方については、1月16日から申告相談を受付ています。また、e-Tax や国税庁ホームページの申告書等作成コーナーなどの利用による電子申告や、郵送による申告など、混雑緩和へのご協力をお願いします。
○e-Tax ホームページ
○国税庁ホームページ(確定申告特集ページ)
青色申告の方及び譲渡所得(株式・土地・家屋等)のある方、その他特殊な申告につきましては、直接下記の申告会場にて受付いただくか、苫小牧税務署へ申告書を提出してください。
申告会場:苫小牧市労働福祉センター(苫小牧市末広町1丁目15番7号)
1 | 印鑑 | 7 | 【医療費控除を受ける方】 医療費控除の明細書など※ |
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2 | 本人名義の口座番号のわかるもの | ||
3 | 本人確認(番号及び身元確認)書類 ・マイナンバーカード または ・通知カード+運転免許証など | 8 | 【障害者控除を受ける方】 障害者手帳など障害の程度のわかるもの |
9 | 【寄付金控除を受ける方】 寄付金受領証明書など | ||
4 | 給与・公的年金の源泉徴収票(原本) | 10 | 【新たに住宅借入金特別控除を受ける方】 ・土地や建物の登記事項証明書 ・取得価格のわかる契約書(写し) ・住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書など |
5 | 国民年金・国民健康保険税等の 支払証明書または領収書 | ||
6 | 生命保険料・地震保険料等の控除証明書 |
※ 医療費控除の詳細につきましては、個別に内容を掲載しておりますので、ご確認ください。下記のリンクより該当記事へ移行できます。
・「医療費控除及びセルフメディケーション税制」について。
税務署から確定申告書用紙に代えて、予定納税額などの情報を記載した「確定申告のお知らせ」はがき(又は封書)をお送りしています。
確定申告の際に必要なりますので、税務署から「確定申告のお知らせ」はがき等が届いている方は、お持ちください。
・対象者
前年の確定申告の作成場所等が下記のいずれかに該当する方で、翌年も申告が見込まれる方
作成場所 | 作成方法 | 提出方法 |
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ご自宅等 | 確定申告書等作成コーナー | 書面 |
税務署の申告会場 | 申告会場のパソコン | e-tax 及び書面 |
市町村の申告会場 | 全て | e-tax 及び書面 |
青色申告会、商工会などの指導会場 | 全て | e-tax 及び書面 |
確定申告書を提出後、税務署において所得税納税証明書等を交付請求された場合、申告書の処理状況によっては即日交付できない場合があります。
早急に納税証明書が必要な方は、確定申告書の提出と同時に納税証明書の交付請求をされるようお願いします。
確定申告書の控えに税務署の受付印をもらうことにより、正式な所得の証明書類として利用できます。
確定申告書の控えに税務署の受付印が押印されたものが必要な場合は、返信用封筒と切手が必要となりますので、申告相談の際にご持参ください。
申告の必要な方が申告をしなかった場合、国民健康保険税の軽減措置が適用されない、高額療養費の自己負担限度額が高くなる、国民年金の免除申請ができない、といった不利益が生じる場合があります。
また、未申告のままでは所得証明書などを発行することはできません。
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ、公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告をする必要がありません。
ただし、所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、次に該当する方は町・道民税の申告が必要な場合があります。
・「公的年金などの源泉徴収票」に、記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける場合
・公的年金などに係る雑所得以外の所得がある場合
マイナンバー制度の導入により、申告される方、扶養親族や事業専従者の方などのマイナンバーの記載が必要になります。また、申告される方の本人確認書類の提示または写しの提出が必要となります。
○苫小牧税務署
電話:0144-32-3165
○日高町役場 税務課 課税グループ
電話:01456-2-6184
○日高総合支所 地域住民課 総務・税務・住民グループ
電話:01457-6-2001