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掲載日
2022年5月13日更新
 

重要なお知らせ

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。マイナンバー制度をかたった不審な電話、メール、手紙、訪問等には十分注意し、内容に応じて、相談窓口をご利用ください。詳しくはこちら

マイナンバー(社会保障・税番号)制度とは

  マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバー概要

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度の詳細や最新情報については内閣官房のホームページをご覧ください。
・内閣官房 
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

内閣官房リンク

マイナンバーの通知について

 平成27年10月に住民票の住所(世帯主)宛てに通知カードの送付を行いました。
 通知カードを受け取られた方は、同封の申請書を郵送すること等により、市町村の窓口でマイナンバーカードの交付を受けることができます。
 通知カードの発送時に受け取っていない方は役場窓口で交付を受けることができますので、事前に役場住民課(2-6182)までお問い合わせください。

マイナンバーカードの交付について

 通知カードを受け取った後、希望する方はマイナンバーカードの交付を申請すると、マイナンバーカードの交付を受けることができます。申請方法については以下のとおりです。

マイナンバーカードの申請方法

(1)郵送による申請
マイナンバーカードの交付申請書にご本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポストへ

(2)スマートフォンによる申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請

(3)パソコンによる申請
デジタルカメラで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請

(4)まちなかの写真機からの申請
申請書を持参して、申請可能な証明用写真機で顔写真を撮影して申請
※まちなかの証明用写真機は申請できるものとできないものがあります。

 マイナンバーカードの交付には申請から1か月程度かかります。(カード発行の状況により前後する場合があります)
 交付の準備が整い次第、申請者へはがきにて通知し、役場窓口(住民課・水・くらしサービスセンター・厚賀出張所・総合支所地域住民課)で交付します。
 カードには、氏名・住所・生年月日・性別・個人番号・有効期間等が記載され、本人確認書類として利用できます。
 また、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書が標準搭載されます。
 初回発行手数料は無料です(電子証明書代含む)。
※住民基本台帳カードと個人番号カードとの重複所持はできません

※詳しくは「マイナンバーカード、お持ちですか?」のページ
http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/soshiki/soumu/soumu-mynumber2.html

マイナンバーを利用した手続きが始まります

 平成28年1月から、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告など税の手続など法律で定められた事務に限ってマイナンバーが利用されます。手続きの際には「マイナンバーカード」または「マイナンバーの通知カードと運転免許証などの本人確認書類」が必要となります。
 また、民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律に定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

個人情報保護の対策と特定個人情報保護評価

  マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きのために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
  他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取り扱う者がマイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象となります。
  町がマイナンバーをその内容に含む個人情報(特定個人情報)を保有・利用する際は、利用方法や情報の漏えい等のリスク対策などについて、特定個人情報保護評価を行い事前にお知らせします。
  特定個人情報保護評価にあたっては「特定個人情報保護評価書」(以下、「評価書」)を作成し、公表することになっています。

基礎項目評価書【1_住民基本台帳に関する事務】 [PDFファイル/414KB]
基礎項目評価書【2_個人住民税に関する事務】 [PDFファイル/415KB]
基礎項目評価書【3_固定資産税に関する事務】 [PDFファイル/411KB]
基礎項目評価書【4_軽自動車税に関する事務】 [PDFファイル/405KB]
基礎項目評価書【5_国民健康保険税に関する事務】 [PDFファイル/415KB]
基礎項目評価書【6_法人住民税に関する事務】 [PDFファイル/405KB]
基礎項目評価書【7_国民健康保険給付に関する事務】 [PDFファイル/399KB]
基礎項目評価書【8_国民年金に関する事務】 [PDFファイル/392KB]
基礎項目評価書【9_後期高齢者医療に関する事務】 [PDFファイル/402KB]
基礎項目評価書【10_介護保険に関する事務】 [PDFファイル/395KB]
基礎項目評価書【11_乳幼児医療に関する事務】 [PDFファイル/397KB]
基礎項目評価書【14_予防接種に関する事務】 [PDFファイル/402KB]
基礎項目評価書【16_健康管理に関する事務】 [PDFファイル/392KB]
基礎項目評価書【17_児童福祉に関する事務】 [PDFファイル/394KB]
基礎項目評価書【19_子ども・子育て支援に関する事務】 [PDFファイル/393KB]
基礎項目評価書【20_児童手当に関する事務】 [PDFファイル/386KB]
基礎項目評価書【21_公営住宅、改良住宅及び特定優良賃貸住宅の管理に関する事務】 [PDFファイル/406KB]
基礎項目評価書【24_妊産婦又は乳児若しくは幼児に対する健康診査に関する事務】 [PDFファイル/395KB]
基礎項目評価書【25_新型インフルエンザ予防接種の実施に関する事務】 [PDFファイル/389KB]

日高町における独自利用事務について

独自利用事務とは

 日高町では、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外のマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)について独自にマイナンバーを利用するものをマイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。

 この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)

独自利用事務の情報連携に係る届出について

 日高町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており、(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。

 

 

執行機関

届出番号事務名根拠規範
情報連携を行う独自利用事務
日高町長1

日高町乳幼児等医療費助成に関する条例による乳幼児等医療費助成に関する事務で規則で定めるもの [PDFファイル/85KB]

日高町乳幼児等医療費助成に関する条例
日高町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則

日高町長2日高町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(ひとり親家庭等) [PDFファイル/81KB]

日高町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
日高町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

日高町長3日高町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例による重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの(重度心身障害) [PDFファイル/91KB]日高町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
日高町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則

※事務名をクリックすると届出書(PDF)にリンクします

 

事業者のみなさまもマイナンバーを利用します

  事業者のみなさまは、社会保険の手続きや源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
 マイナンバー制度では、行政機関だけでなく、民間事業者にも特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)の適正な取扱いが求められます。マイナンバーは法律で定められた範囲以外での利用が禁止されています。
 また、マイナンバーは、個人情報保護のために、その管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインは、個人情報保護委員会のサイトでご覧ください。

法人番号とは

 国税庁長官は、株式会社などの「設立登記法人」のほか、「国の機関」「地方公共団体」「その他の法人や団体」に対して1法人1つの法人番号を指定します。法人番号は、名称・所在地と共にインターネット上で公表され、データダウンロードも可能です。※法人の支店・事業所等や個人事業者の方には指定されません。
 法人番号についての詳細は、国税庁のサイトでご覧ください。

もっと詳しく知りたい方は…

  マイナンバーの最新情報や各種制度概要、法令等は下記のホームページに掲載されています。

マイナンバー制度のホームページへの画像リンク

マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房)

マイナンバーカード総合サイト

政府広報オンライン

国税庁「社会保障・税番号(マイナンバー)について」

法人番号公表サイト

個人情報保護委員会

 

お問い合わせ

 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」に関することや、その他マイナンバー制度に関するお問合せにお答えします。
 「マイナンバーカード(個人番号カード)」の紛失・盗難による、カードの一時利用停止については、24時間、365日対応します。

マイナンバー総合フリーダイヤル

 平日9時30分~20時00分 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始を除く)

0120-95-0178 マイナンバー (無料)     ※お掛け間違いのないようご注意ください。

音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。 

「1番」 通知カード・マイナンバーカード(個人番号カード)に関するお問い合わせ

「2番」 マイナンバー制度に関するお問い合わせ

「3番」 マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失・盗難について

 

既存のナビダイヤルも継続して設置しております。こちらの音声案内ではフリーダイヤルの電話番号を紹介しています。
※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合(有料)

・ マイナンバー制度に関すること
 050-3816-9405

・ 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」 
 050-3818-1250

※英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応
・ マイナンバー制度に関すること
 0120-0178-26

・ 「通知カード」「マイナンバーカード(個人番号カード)」または、「紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止について」
 0120-0178-27

法人番号に関するお問い合わせ

平日8時45分~18時00分  土日祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く

0120-053-161(無料) ※お掛け間違いのないようご注意ください。

※一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、03-5800-1081におかけください。(通話料金がかかります。)

※法人番号管理室では、国税に関するご相談は行っておりません。

税務相談については、最寄りの税務署へ電話でご連絡していただくか、国税庁ホームページのタックスアンサー(よくある税の質問)をご利用ください。

(ご参考) http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/shozaichi/

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