ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Menu
背景
文字サイズ
現在地

掲載日
2021年10月15日更新

 森林の土地の所有者届出制度とは、平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月1日以降に森林の土地の所有者となった方は、市町村へ届けることが義務付けられています。

 届出対象となる土地は、北海道が作成する地域森林計画の対象となっている森林(森林法第5条第1項)です。

 登記上の地目にかかわらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。

 詳しくは、林野庁のホームページをご覧ください。


このページに関するお問い合わせ