ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Menu
背景
文字サイズ
現在地

掲載日
2015年12月25日更新

標準期間の設定について

 日高町農業委員会は農地法第3条許可の事務処理について申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めております。

  • 根拠法例農地法 第3条第1項
  • 標準期間 28日(閉庁日は除く)

問い合わせ先

日高町農業委員会(役場本庁舎内)Tel:01456-2-6189(直通) Fax:01456-2-6191
日高町総合支所(地域経済課内)Tel:01457-6-2024(直通) Fax:01456-6-3981


このページに関するお問い合わせ