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掲載日
2020年5月1日更新

 平成18(2006)年4月に高齢者虐待防止法(正式名:高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。
 この法律は、高齢者虐待の防止や早期発見・早期対応、家族などの養護者に対する支援を充実すること等により、高齢者の権利利益を擁護することを目的としています。

高齢者虐待とは

 (1)養護者(高齢者を現に養護している家族、親族、同居人等)
 (2)養介護施設従事者等(介護保険法や老人福祉法に規定されている高齢者向けの福祉・介護施設・事業所に従事する職員)
 が行う、次のような行為が虐待にあたります。

区分内容と具体例
高齢者虐待の区分・内容・主な例
身体的虐待 暴力的行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。
【具体的な例】
  • 平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、無理やり食事を口に入れる、やけど・打撲させる。
  • ベッドに縛り付けたり、意図的に薬を過剰に服用させたりして、身体拘束、抑制をする  等
心理的虐待 脅しや侮辱などの言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与えること。
【具体的な例】
  • 排せつの失敗を嘲笑したり、それを人前で話すなどにより高齢者に恥をかかせる。
  • 怒鳴る、ののしる、悪口を言う。
  • 侮辱を込めて、子供のように扱う。
  • 高齢者が話しかけているのを意図的に無視する。 他
性的虐待 本人との合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要。
【具体的な例】
  • 排せつの失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する。
  • キス、性器への接触、セックスを強要する  等
経済的虐待 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
【具体的な例】
  • 日常的に必要な金銭を渡さない、使わせない。
  • 本人の自宅等を本人に無断で売却する。
  • 年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する。 等
介護・世話の放棄・放任
(ネグレクト)
 意図的であるか、結果的であるかを問わず、介護や生活の世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状況を悪化させていること。
【具体的な例】
  • 入浴しておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている。
  • 水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹状態が長時間にわって続いたり、脱水症状や栄養失調の状態にある。
  • 室内にゴミを放置するなど、劣悪な住環境の中で生活させる。
  • 高齢者本人が必要とする介護・医療サービスを、相応の理由なく制限したり使わせない。  等

 *北海道発行(平成18年10月)の「高齢者虐待対応マニュアル(改訂版)」から抜粋。

高齢者虐待の相談・届出・通報窓口

 虐待を受けている場合、または虐待を受けている人を発見した場合、次の窓口まで連絡下さい。

高齢者虐待の相談・届出・通報窓口
門別地区にお住まいの方日高町役場 高齢者福祉課
電話 (01456)2-6561 【課直通】  (01456)2-5131【代表】
〒059-2192 日高町門別本町210番地の1 日高町役場1階
日高町門別地域包括支援センター
電話 (01456)2-6789 【センター直通】
〒059-2192 日高町門別本町210番地の1   日高町役場1階
日高地区にお住まいの方日高町役場日高総合支所 地域住民課
電話 (01457)6-3173【課直通】  (01457)6-2001【代表】
〒055-2301 日高町本町東3丁目299番地の1 日高町役場日高総合支所1階
日高町日高地域包括支援センター
電話 (01457)6-2343【センター直通】
〒055-2303 日高町栄町東1丁目303番地の12

リーフレット

 こういったことが虐待にあたります!【高齢者虐待相談窓口のご案内】 [PDFファイル/652KB]

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