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掲載日
2019年12月27日更新

日常生活用具給付事業

 この事業は、在宅の重度身体障害者等に対して、日常生活の便宜を図ることを目的として日常生活用具を公費で給付します。

対象者及び主な日常生活用具
 
主な日常生活用具はこちら [PDFファイル/885KB]

利用者負担額
 
原則として「日常生活用具基準額」の1割が自己負担となります。
 ・購入金額が基準額以内の場合
   利用者負担額=購入費用の1割の額
 ・購入金額が基準額を超える場合
   利用者負担額=基準額の1割の額+基準額を超えた分の額

ただし、世帯の所得に応じて一定の負担上限月額が設けられており、ひと月の負担額(上記の金額)が次の額を超える場合はそれ以上の負担はありません。
(障害者本人が18歳以上の場合は、本人と配偶者の課税状況のみで判断します。)
 ・生活保護世帯         0円
 ・町民税非課税世帯       0円
 ・町民税課税世帯  37,200円
(注意)介護保険対象者(65歳以上の方、40歳以上65歳未満の特定疾病等の方)の場合、介護保険福祉用具の給付と重複する品目は、原則介護保険の保険給付を優先します。

申請に必要なもの
  ・日常生活用具給付申請書 [PDFファイル/77KB]
  ・住宅改修費給付申請書 [PDFファイル/91KB]
  ・身体障害者手帳
  ・日常生活用具の見積書
  ・印鑑

申請場所
  
・本庁子育て福祉課
  ・日高総合支所地域住民課
  ・水・くらしサービスセンター
  ・厚賀出張所

お問い合わせ先
 
子育て福祉課 福祉グループ         ☎01456-2-6183
 日高総合支所地域住民課 福祉・保険グループ ☎01457-6-3173

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