ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Menu
背景
文字サイズ
現在地

掲載日
2019年9月26日更新

幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月1日から、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園等を利用するお子さんの利用料(保育料)が無償化されます。
 また、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんも無償化の対象になります。
 ※年齢は4月1日現在で判定されます。
 

無償化の概要

 ○幼稚園・保育所・認定こども園等の利用料(保育料)

  •  3歳から5歳までのすべての児童

    無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間
    (幼稚園は入園できる時期に合わせて満3歳から無償化の対象)

    給食費、通園送迎費、行事費等の実費負担分は、これまでどおり保護者の負担になります。
    ただし、年収360万円未満相当世帯のお子さんと、すべての世帯の第3子以降(年齢要件あり)の
    お子さんについては、副食(おかず・おやつなど)の費用が免除されます。

  • 0歳から2歳の住民税非課税世帯の児童
  • 年齢は4月1日現在で判定されます。
  • 手続きは必要ありません。

 

 ○幼稚園の預かり保育事業

  • 町から「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)を受けることで、預かり保育の利用料が無償化になります。
  • 1ヶ月の無償化の対象範囲は、日額450円×利用日数分です。(上限額あり)
  • 手続きの方法などは、通われている施設を通じてお知らせします。

    対象施設→特定子ども・子育て支援施設等(預かり保育事業) [PDFファイル/390KB]

 

 ○認可外保育施設、一時預かり事業等

  • 町から「施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)を受けることで、認可外保育施設、一時預かり事業の利用料が無償化になります。
  • 幼稚園、保育所、認定こども園を利用していない方が対象となります。
    (幼稚園を併用している場合は、一定の要件により対象となる場合がありますので、詳しくは役場子育て福祉課までお問い合わせください。)
  • 3歳から5歳までは月額3万7千円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のお子さんについては月額4万2千円までの利用料が無償化されます。
  • 手続きの方法などは、役場子育て福祉課までお問い合わせください。

    対象施設→特定子ども・子育て支援施設等(認可外・一時預かり) [PDFファイル/360KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


このページに関するお問い合わせ