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掲載日
2017年4月1日更新

成年後見制度について

成年後見制度とは

 成年後見制度とは、判断能力が精神上の障害(認知症、知的障害や精神障害など)により、不十分な方の権利を成年後見人等の支援者を選ぶことで本人を法律的に支援する制度です。成年後見制度で支援される内容は、大きく分けると預貯金などの管理(財産管理)と医療・介護等の手続き(身上監護)の2つがあります。また、成年後見人等の支援者は、本人が単独で行なってしまった契約を取り消したり、本人に代わって法的な契約締結などを行なうことができます。
 成年後見制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があり、また、法定後見人は本人の判断能力に応じて後見、保佐、補助の3つ区分があります。

任意後見制度

 将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ契約を結び任意後見人を選ぶ制度です。

法定後見制度

 家庭裁判所に申立てによって、成年後見人等が選ばれます。
 ・後見(※1)…判断能力が全くない状態の場合に、家庭裁判所が後見人を選びます。
 ・保佐(※2)…判断能力が著しく不十分な場合に、家庭裁判所が保佐人を選びます。
 ・補助(※3)…判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が補助人を選びます。

 ※1)後見の概要「自己の財産を管理・処分できない程度に判断能力が欠けている者、すなわち、日常生活に必要な買い物も自分ではできず誰かに代わってやってもらう必要がある程度の判断能力の者のこと。」
 ※2)保佐の概要「自己の財産を管理・処分するには、常に援助が必要な程度の者、すなわち、日常的に必要な買い物程度は単独で出来るが、不動産、自動車の売買や自宅の増改築、金銭の貸し借り等、重要な財産行為は自分ではできない程度の判断能力の者のこと。」
 ※3)補助の概要「自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合があるという程度の者、すなわち、重要な財産行為は自分でできるかもしれないが、できるかどうか危ぐがあるので、本人の利益のためには誰かに代わってやってもらった方がよい程度の判断能力の者のこと。」
 後見保佐補助
法廷後見制度の概要
対象となる方判断能力が欠けている状態が通常の方判断能力が著しく不十分な方判断能力が不十分な方
申立てをすることができる人本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など (注1)
成年後見人等に与えられる代理権の範囲財産に関するすべての法律行為申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注2)申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注2)
成年後見人等の同意が必要な行為民法第13条第1項 の所定の行為申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注2)
取消しが可能な行為日常生活に関する行為以外の行為民法第13条第1項の所定の行為申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注2)
制度を利用した場合の資格の制限医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど

(注1) 本人以外の者の申立てにより、保佐人・補助人に代理権を与える審判をする場合は、本人の同意が必要となります。
(注2) 民法第13条第1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築、などの行為が挙げられています。

事例利用制度
成年後見制度の事例
夫に先立たれてしまい一人で過ごす老後が不安。将来お世話になるかもしれない老人ホームの入所手続を代わりにやってもらいたい。任意後見制度
最近、物忘れが激しく、一人暮らしのため老後がとても不安だ。任意後見制度
兄が認知症の母と同居しているが、どうやら兄が勝手に母のお金を使っているらしい。法定後見制度
認知症の母の不動産を売却して老人ホームの入所費用に充てたい。法定後見制度
寝たきりの祖母からお金の管理を頼まれ、きちんと祖母のお金の管理をしているにもかかわらず、親族からなにかと疑われてしまう。法定後見制度
母親が死亡し、父親が生命保険金の受取人となったが、父親は数年前から病気のためほぼ植物状態となり、入院生活を送っている。法定後見制度
軽度の知的障害を持つ人が、年金や賃金を一人で管理することが難しく、サラ金などからの借金を重ねてしまった。法定後見制度
年金生活の一人暮らしの祖母が訪問販売で必要もない高額な商品を買ってしまう。法定後見制度または任意後見制度

 

成年後見制度の内容や手続きについての問い合わせ先

成年後見制度の内容や手続きについては、札幌家庭裁判所のページをご覧ください。

日高町成年後見制度利用支援事業(申立て費用・報酬支給)について

 成年後見制度の利用が必要な方で身寄りがなく、申立てを行うことが困難な場合に日高町長が申立てを行なったり、本人等の財産等の状況から申立て費用や成年後見人等への報酬を負担することが困難な場合にこれらの費用を支給することで、成年後見制度の利用促進を図るのが成年後見制度利用支援事業です。
(1)身寄りがない方の申立て(町長申立て)
  法定後見の開始の審判申立てについては、本人、配偶者,四親等内の親族などの当事者が申し立てることが基本ですが、本人に身寄りがないなど、これら当事者による申立てが困難な場合で、本人の福祉を図るための特に必要があると認められるときに限り市長村長が申し立てることが可能です。
  日高町では、関係者等からの申出に基づき、次の事項をすべて満たすかどうかを判断基準に審査し、町長による申立てを行い、申立費用を負担します(負担能力がある方については後日本人に求償します)。また、後見人等の報酬を負担することが困難な方については、報酬を支給します(対象費用や要件等は下表参照)。
 ・本人が認知症高齢者、知的障害や精神障害のある方であって、判断能力が不十分であること。
 ・本人に法定後見の開始の審判申立てを行う二親等内の親族等がいない、またはこれらの親族が音信不通の状況にあるなどの事情により、親族等による法定後見の開始の審判申立てが期待できないこと。
 ・保健、医療及び福祉サービスを利用するための契約が必要と認められること、または本人の財産管理が必要であること。
(2)申立費用及び報酬支給(町長申立て以外)
  上記(1)の町長申立て以外で本人・親族等が申立てを行う場合、成年後見制度の利用が必要である一方で、本人等の収入・資産状況等から、申立費用及び後見人等への報酬の支払いが困難な方に対して、申立費用及び後見人等報酬を支給するものです。
区分申立費用後見人等報酬
対象費用及び要件
申請者申立人(町長申立に限らず、本人や親族が申立を行った場合を含む)被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人)
(町長申立に限らず、本人や親族が申立を行った場合を含む)
※後見人等の代理申請可能
申請時期後見等開始審判が確定し、後見人等が裁判に被後見人等の財産目録を提出した日以降
※財産目録提出不要の場合は、開始審判確定日以降
 
報酬付与審判日以降
申請期限審判確定日から1年以内日高町への申請書類提出日から起算して2年前までの分を支給対象とします。
審判が出ていてもそれ以前の分は支給しません。そのため定期的な申請が必要になります。
 
対象経費・申立て手数料(収入印紙)
・登記手数料(収入印紙)
・郵便切手代
・診断書料
・鑑定費用
後見人等報酬(裁判所が審判した額であって、在宅(28.000円/月)、施設(18.000円/月)の区分で上限があります。)
※後見人等が本人の配偶者や直系血族(父母・祖父母・子・孫など)、兄弟姉妹の場合は支給対象外です。
 
対象要件被後見人等(申立て費用の場合は被後見人等及び申立人)が、次のいずれかに該当する場合に支給対象となります。
1 生活保護受給者
2 資産及び収入の状況から1に準ずると認められる者。(次の(1)から(3)のすべてに該当すること)
(1)住民税非課税世帯(世帯全員が非課税であること)
(2)預貯金等の額が単身世帯で200万円以下、世帯員が1名増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3)世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。

 

申請様式など

以下に添付している申請書および添付資料を持参または郵送でご提出ください。
 ・審判請求費用の支給申請書等
 ・後見人等報酬の支給申請様式等
 ・資産・収入状況等変更報告書
 ・申請等様式の一括ダウンロード

相談窓口及びお問い合わせ先

○成年後見制度に関する相談窓口及びお問い合わせ
 ・成年後見制度の手続きに関すること
  札幌家庭裁判所 電話011-221-7281
  http://www.courts.go.jp/sapporo/saiban/tetuzuki_kasai/kazi_soudan/index.html
 ・任意後見契約に関すること
  苫小牧公証役場 電話0144-36-7769
  http://www.koshonin.gr.jp/map/8-007.html

○成年後見制度利用支援事業に関する相談窓口及びお問い合わせ
・門別地区
 日高町役場子育て福祉課  電話01456-2-6183
 門別地域包括支援センター 電話01456-2-6789
・日高地区
 日高総合支所地域住民課  電話01457-6-3173
 日高地域包括支援センター 電話01457-6-2343

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