(役所への行き方)
〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
Tel:01456-2-5131(代表) メールでのお問い合わせはこちら
【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分(ただし、土日、国民の祝日、年末年始12月31日から1月5日を除く)
後見 | 保佐 | 補助 | |
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対象となる方 | 判断能力が欠けている状態が通常の方 | 判断能力が著しく不十分な方 | 判断能力が不十分な方 |
申立てをすることができる人 | 本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市町村長など (注1) | ||
成年後見人等に与えられる代理権の範囲 | 財産に関するすべての法律行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注2) | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注2) |
成年後見人等の同意が必要な行為 | - | 民法第13条第1項 の所定の行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注2) |
取消しが可能な行為 | 日常生活に関する行為以外の行為 | 民法第13条第1項の所定の行為 | 申立ての範囲内で家庭裁判所が審判で定める「特定の法律行為」(注2) |
制度を利用した場合の資格の制限 | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど | 医師、税理士等の資格や会社役員、公務員等の地位を失うなど | - |
(注1) 本人以外の者の申立てにより、保佐人・補助人に代理権を与える審判をする場合は、本人の同意が必要となります。
(注2) 民法第13条第1項では、借金、訴訟行為、相続の承認・放棄、新築・改築・増築、などの行為が挙げられています。
事例 | 利用制度 |
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夫に先立たれてしまい一人で過ごす老後が不安。将来お世話になるかもしれない老人ホームの入所手続を代わりにやってもらいたい。 | 任意後見制度 |
最近、物忘れが激しく、一人暮らしのため老後がとても不安だ。 | 任意後見制度 |
兄が認知症の母と同居しているが、どうやら兄が勝手に母のお金を使っているらしい。 | 法定後見制度 |
認知症の母の不動産を売却して老人ホームの入所費用に充てたい。 | 法定後見制度 |
寝たきりの祖母からお金の管理を頼まれ、きちんと祖母のお金の管理をしているにもかかわらず、親族からなにかと疑われてしまう。 | 法定後見制度 |
母親が死亡し、父親が生命保険金の受取人となったが、父親は数年前から病気のためほぼ植物状態となり、入院生活を送っている。 | 法定後見制度 |
軽度の知的障害を持つ人が、年金や賃金を一人で管理することが難しく、サラ金などからの借金を重ねてしまった。 | 法定後見制度 |
年金生活の一人暮らしの祖母が訪問販売で必要もない高額な商品を買ってしまう。 | 法定後見制度または任意後見制度 |
区分 | 申立費用 | 後見人等報酬 |
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申請者 | 申立人(町長申立に限らず、本人や親族が申立を行った場合を含む) | 被後見人等(成年被後見人、被保佐人、被補助人) (町長申立に限らず、本人や親族が申立を行った場合を含む) ※後見人等の代理申請可能 |
申請時期 | 後見等開始審判が確定し、後見人等が裁判に被後見人等の財産目録を提出した日以降 ※財産目録提出不要の場合は、開始審判確定日以降 | 報酬付与審判日以降 |
申請期限 | 審判確定日から1年以内 | 日高町への申請書類提出日から起算して2年前までの分を支給対象とします。 審判が出ていてもそれ以前の分は支給しません。そのため定期的な申請が必要になります。 |
対象経費 | ・申立て手数料(収入印紙) ・登記手数料(収入印紙) ・郵便切手代 ・診断書料 ・鑑定費用 | 後見人等報酬(裁判所が審判した額であって、在宅(28.000円/月)、施設(18.000円/月)の区分で上限があります。) ※後見人等が本人の配偶者や直系血族(父母・祖父母・子・孫など)、兄弟姉妹の場合は支給対象外です。 |
対象要件 | 被後見人等(申立て費用の場合は被後見人等及び申立人)が、次のいずれかに該当する場合に支給対象となります。 1 生活保護受給者 2 資産及び収入の状況から1に準ずると認められる者。(次の(1)から(3)のすべてに該当すること) (1)住民税非課税世帯(世帯全員が非課税であること) (2)預貯金等の額が単身世帯で200万円以下、世帯員が1名増えるごとに100万円を加算した額以下であること。 (3)世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に活用できる資産がないこと。 |
○成年後見制度に関する相談窓口及びお問い合わせ
・成年後見制度の手続きに関すること
札幌家庭裁判所 電話011-221-7281
http://www.courts.go.jp/sapporo/saiban/tetuzuki_kasai/kazi_soudan/index.html
・任意後見契約に関すること
苫小牧公証役場 電話0144-36-7769
http://www.koshonin.gr.jp/map/8-007.html
○成年後見制度利用支援事業に関する相談窓口及びお問い合わせ
・門別地区
日高町役場子育て福祉課 電話01456-2-6183
門別地域包括支援センター 電話01456-2-6789
・日高地区
日高総合支所地域住民課 電話01457-6-3173
日高地域包括支援センター 電話01457-6-2343