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掲載日
2021年4月19日更新

健康増進法の一部改正により、受動喫煙防止は施設管理権限者等の責務となります。

北海道からのお知らせ

飲食店等営業事業者のみなさんへ [PDFファイル/131KB]

事業者のみなさま~2020年4月1日からの受動喫煙対策について~ [PDFファイル/514KB]

問い合わせ先

静内保健所 電話:0146-42-0251

北海道保健福祉部健康安全局地域保健課 電話:011-231-4111

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