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掲載日
2019年12月27日更新

重度身体障害者等福祉ハイヤー利用料金助成事業

 この事業は、重度身体障害者等にハイヤー料金の一部を助成することにより、障害者の生活圏の拡大と福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者
 ・身体障害の程度が1級
 ・下肢障害が2級以上の障害者(児)
 ・体幹機能障害が2級以上の障害者(児)
 ・視覚障害が2級以上の障害者(児)
 ・腎臓機能障害が2級以上の障害者(児)
 ・重度の障害を持ち療育指導等のため通園する児童
※障害者自ら運転する自家用自動車等を所有し、自動車税減免を受けている場合は対象外です。

事業内容
 年48回を限度とし、年2回に分けて福祉ハイヤー利用券を交付します。ハイヤー利用1回につき基本料金相当額の助成となります。
※年の途中で助成対象者となった場合は、対象者となった日の属する月から月割で交付します。

利用可能ハイヤー
 
・もんべつ交通
 ・富川ハイヤー
 ・厚賀ハイヤー
 ・日高ハイヤー

申請方法
 申請書・交付を受けている障害者手帳を役場窓口にて提出してください。
日高町重度身体障害者等福祉ハイヤー利用料金助成申請書 [PDFファイル/76KB]

お問い合わせ先
 
子育て福祉課 福祉グループ         ☎01456-2-6183
 日高総合支所地域住民課 福祉・保険グループ ☎01457-6-3173

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