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掲載日
2021年4月19日更新

 日高町では、地域の医療と福祉の向上を図るため将来町の職員として医療機関及び福祉施設等に医師・看護師・保健師等として業務に従事しようとする方に、修学就業資金の貸付制度を設けております。

制度の内容

医療技術者等修学就業資金貸付制度の内容
貸付の対象 医療技術者等養成施設に修学又は卒業者のうち、日高町職員として医療業務等
に従事しようとする方。
(毎年度予算の範囲内において、審査の上、決定となります。)
貸付の金額

【修学資金】
 医師  月額20万円以内
 看護師又は准看護師 月額 7万円以内
 診療放射線技師     〃
 臨床検査技師       〃
 臨床工学技士       〃
 理学・作業療法士    〃
 薬剤師・保健師      〃

【就業資金】・・・要件 採用が決定し他の市町村から日高町へ転入する方。
 医師 120万円以内
 その他の職種(保健師を除く) 40万円以内

貸付の期間

【修学資金】
 在学している養成施設の正規の修学期間のうち、貸付けが決定された月から卒業
するまでの月

【就業資金】
 職員として採用されることが内定した旨の通知があった日から採用後3ヶ月までの
期間

返還の免除

【修学資金】
 町の職員として医療業務に従事した期間が、引き続き修学資金の貸付けを受けて
修学した期間に相当する期間に達したとき。

【就業資金】
 町の職員として医療業務に、3年以上従事したとき。

返還  養成施設退学や養成施設の卒業後引き続き町の医療機関及び福祉施設等に勤
務しなかったときなど、修学資金貸付けの目的を達成する見込みがなくなったときは、
貸付けした金額を返還していただきます。

提出書類

 修学資金の貸付を申請しようとする方は、下記の書類を提出して下さい。

  • 「医療技術者等修学就業資金貸付申請書」(様式第1号)
  • 添付書類 「履歴書」、「在学証明書」、「身元保証書」ほか・・・貸付のしおりを確認願います。

その他

  • 提出方法  身元保証人2人を定め、郵送又は持参により提出して下さい。
  • 決定通知  提出された書類による書面審査のほか、必要に応じ面接等による審査を行い、貸付申請者へ通知します。
  • 貸付時期  貸付けを決定した日の属する月から、送金により貸し付けます。
    ただし、町長が特に必要と認める場合は、町長が定める月から貸付することができます。

募集案内等

  1. 「日高町医療技術者等修学就業資金貸付のしおり」[PDFファイル/304KB]
  2. 「日高町医療技術者等修学就業資金貸付条例」[PDFファイル/107KB]
  3. 「日高町医療技術者等修学就業資金貸付条例施行規則」[PDFファイル/144KB]

問い合わせ先

  • 日高町役場子育て健康課 Tel01456-2-6571
    〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
  • 日高町役場地域住民課 Tel01457-6-3173
    〒055-2301 北海道沙流郡日高町本町東3丁目299番地の1
  • 日高町立門別国民健康保険病院 Tel01456-2-5311
    〒059-2121 北海道沙流郡日高町門別本町29番地の9
  • 日高町立日高国民健康保険診療所 Tel01457-6-2155
    〒055-2303 北海道沙流郡日高町栄町東1丁目303番地の2
  • 日高町門別愛生苑 Tel01456-2-6611
    〒059-2121 北海道沙流郡日高町門別本町29番地の3

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