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掲載日
2023年10月2日更新

地方公共団体の財政の健全化に関する法律

 平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されました。
 この法律は、地方公共団体の財政の健全性に関する指標の公表制度を設け、その比率に応じて財政の早期健全化及び財政の再生等に必要な行財政の措置を講ずることにより、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的としています。

「地方公共団体の財政健全化に関する法律 第一条(目的)より」

 全体としての法律の施行は平成21年4月からで、財政の健全性に関する比率を監査委員の審査を経て議会報告し、それを公表しなければならないものであり、平成19年度決算から同様に以下のとおり公表するものであります。

健全化判断比率及び資金不足比率の公表内容

 今回公表するものは、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(3)実質公債費比率、(4)将来負担比率(以下「健全化判断比率」といいます。)及び(5)資金不足比率と呼ばれる指標です。(※比率の説明は下記のとおりです。)
 この各比率にはそれぞれ早期健全化基準及び財政再生基準(将来負担比率を除く。)及び経営健全化基準(資金不足比率のみ)が設けられており、1つでも基準以上となると財政健全化計画及び経営健全化計画の策定や個別外部監査の実施など、町は財政の健全化へ向け計画的に取り組まなければならなく、きびしい状況となります。

健全化判断比率及び資金不足比率の算定結果について

 令和4年度決算に基づく日高町の健全化判断比率及び資金不足比率は以下のとおりで、いずれも早期健全化基準を下回りました。課題となっている実質公債費比率については、元利償還金の増加等により、前年度と比較して1.5ポイント増(3ヶ年平均)となりました。
 今後においても財政状況等を考慮しながら、健全な財政運営に取り組みます。

比率名称令和4年度早期健全化基準財政再生基準
(健全化判断比率)
実質赤字比率-14.0620.00
連結実質赤字比率-19.0630.00
実質公債費比率13.825.035.0
将来負担比率51.7350.0-

※ 赤字を生じていないため、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は「-」で表示しています。
 

会計名称令和4年度経営健全化基準
(資金不足比率)
水道事業会計-20.0
国民健康保険病院事業会計-20.0
簡易水道事業会計-20.0
下水道事業会計-20.0

※ すべての会計について資金不足を生じていないため、「-」で表示しています。

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