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掲載日
2023年7月1日更新

国土利用計画法に基づく大規模な土地の権利移転に係る届出 

 国土利用計画法に規定する一定面積以上の土地の所有権等の譲渡などがあったときは、契約(予約を含む)締結日から2週間以内(郵送期間を含む)に、譲受人(権利取得者)は土地の利用目的及び対価の額等を土地の所在する市町村に届出する必要があります。※現物配当のときは、上記の契約締結日は株主総会の議決日となります。

 契約締結日から2週間後に当たる日が、土日・祝祭日等で役場の閉庁日の場合は、その翌日等、最初の開庁日が提出期限となります。

 届出が必要な場合で、届出をしなかったときは、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出期限が過ぎた場合でも、無届や遅延を繰り返しているなどの場合を除き届出書の提出があったときは原則告発を行っていませんので、ご協力をお願いします。

 制度の詳細については、北海道のページ(外部リンク)をご覧ください。

提出先

 〒059-2192
 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
 日高町役場企画財政課 まちづくり・広報統計グループ
 電話番号 01456-2-6181

届出書類(北海道のページにリンク)

  • 土地売買等届出書
  • 土地売買等契約書の写し
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の図面
  • 委任状(※代理人が届出する場合)

届出部数

 各3部(添付書類含む)


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