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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づき過疎地域に指定された市町村が、地域の持続的発展を図るため必要な事業計画を策定し、国の承認後、目的達成のための事業を行うための計画です。
人口の目立つ減少等に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の持続的発展を支援し、もって人材の確保及び育成、雇用機会の拡充、住民福祉の向上、地域格差の改める並びに美しく風格ある国土の形成に貢献することを目的としています。 令和3年4月1日から施行され、令和13年3月31日限り、その効力を失うこととされています。
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条の規定に基づく人口要件と財政要件を満たした地域を過疎地域といいます。
日高町過疎地域持続的発展市町村計画(最新) [PDFファイル/1.29MB]
計画の変更箇所
令和5年2月20日変更分(議決による変更) [PDFファイル/93KB]
令和4年12月14日変更分(軽微な変更) [PDFファイル/77KB]
(議決による変更)計画全体に及ぼす影響が大きいものとして、議会における議決が必要と認められている変更
(軽微な変更)すでに予算の議決を得た事業の追加掲載や、実質的な変更に当たらない文言の修正等