ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
Menu
背景
文字サイズ
現在地

掲載日
2022年4月15日更新

道路の交通安全上のお願い

車歩道段差に段差解消板等を設置しないでください

 車庫乗り入れ時の車庫や駐車場・歩道の段差を解消するために道路上に段差解消板等を置くと、歩行者や自転車、またバイク等の通行の妨げになるばかりではなく、雨水排水の支障になります。冬季にいたっては除雪の妨げにもなります。
 段差を解消するには、道路法第24条の申請手続きの上で縁石切り下げ工事をするなど適切な方法でお願いします。
※なお、縁石切り下げ工事費用は自己負担で、工事も各自手配をお願いします。
解消板

このページに関するお問い合わせ