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掲載日
2021年10月19日更新

道路へはみ出している樹木・枝などの
剪定・伐採をお願いします



 宅地や会社敷地から道路上に樹木が出ていると、見通しが悪くなり、標識などの見落しによる交通事故の原因になってしまいます。

樹木等の管理が不十分であると、風雨や樹木の枯死等による倒木等が発生し、交通の妨げとなるだけでなく重大事故に繋がる恐れもあります。

 

 道路や歩道にはみ出した樹木や倒木によって被害が発生した場合は、樹木の所有者が損害賠償などの責任に問われる場合があります。

また枝がはみだしていると大型の除雪車が通れず除雪ができません。

なお風雨等により道路交通への危険が迫ったときはやむを得ず緊急措置として道路管理者において剪定または伐採し、交通安全確保を行いますのでご理解をお願いします。

 

 車道の場合は「4m50cm歩道の場合は「2m50cm」よりも低い場所。

下図の青枠に入っている部分については、原則剪定・伐採が必要になります。


道路図


○枝木の処分
切った後の枝木は、長さ50cm以下かつ太さ10cm以下にまとめて、証紙を貼って燃えるゴミに出してください。

大量にある場合は株式会社中村砂利工業へ連絡してください。不明な点は平取町外2町衛生施設組合(01457-2-2024)にお問い合わせください。


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