(役所への行き方)
〒059-2192 北海道沙流郡日高町門別本町210番地の1
Tel:01456-2-5131(代表) メールでのお問い合わせはこちら
【窓口受付時間】午前8時30分から午後5時15分(ただし、土日、国民の祝日、年末年始12月31日から1月5日を除く)
要支援1または要支援2の認定を受けた方は、介護保険の介護予防サービスを利用する事ができます。
利用するためには「介護予防サービス計画(ケアプラン)」を作成しなければなりません。
ケアプランは、ご自分で作成(保険者への届出等が必要です)するか、住所地を担当する介護予防支援事業所(地域包括支援センターに併設)に作成を依頼して下さい。
門別地区にお住まいの方 | 日高町門別指定介護予防支援事業所 電話 (01456)2-6789 【直通】 〒059-2192 日高町門別本町210番地の1 日高町門別地域包括支援センター |
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日高地区にお住まいの方 | 日高町日高指定介護予防支援事業所 電話 (01457)6-2343【直通】 〒055-2303 日高町栄町東1丁目303番地の12 日高町日高地域包括支援センター |
※介護予防サービス計画(ケアプラン)作成等の業務を居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)に委託する場合等があります。
(1)住所地の介護予防支援事業所に介護予防サービス計画の作成を依頼する。
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(2)指定介護予防支援事業所(日高町)と利用者との間で契約を締結する。
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(3)保健師等が利用者等との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析する。
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(4)目標を設定して、それを達成するための支援メニューを利用者等と保健師等が一緒になって検討する。
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(5)介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成する。(サービスの種類・回数を決定する)
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(6)介護予防サービス計画(ケアプラン)に基づいて、サービスを利用する。
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(7)一定期間ごとに効果を評価し、介護予防サービス計画(ケアプラン)を見直す。
介護予防サービスの種類や日高町内に開設する事業所は次のとおりです。
※ホームページを開設している事業者についてはリンク先【外部リンク】を掲載しています。
介護予防サービスの種類・内容 | 町内事業所・連絡先 | |
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地域支援事業 訪問型サービス (ホームヘルプ) | 利用者が可能な限り自宅で自立した生活を営むことができるよう、入浴や排泄、食事の介護などを行い、利用者の状態の維持や改善、要介護状態になることを予防します。 【要支援1・要支援2の方は、「通院等乗降介助」は利用できません】 | 【門別地区】
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介護予防訪問看護 | 主治医の指示により、看護師等が自宅で療養している人を定期的に訪問し、生活機能の向上(身の回りのできる事を増やす)のために、健康チェックや療養の世話・助言などを行うサービスです。 | ※実施・提供事業所なし。 |
介護予防居宅療養管理指導 | 在宅で療養している人で、通院が困難な場合に、医師や歯科医師、薬剤師などが訪問し、生活機能の維持・向上を図るための指導や助言と、介護予防支援事業所などに対して、ケアプラン策定に必要な情報提供を行うサービスです。 | ※かかりつけの医療機関にお問い合わせ下さい。 |
地域支援事業 通所型サービス (デイサービス) | 生活機能の維持・向上のために、デイサービスに通い、入浴、食事等の介護その他日常生活を支援するサービスを受けます。 | 【門別地区】
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介護予防通所リハビリテーション(デイケア) | 心身機能の維持・回復のために主治医が必要と認める場合に、介護老人保健施設等に通い、リハビリと入浴、食事等の介護その他の日常生活を支援するサービスを受けます。 | 【門別地区】
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介護予防短期入所療養介護(ショートステイ) | 家庭における介護が一時的に困難となったときなどに、介護老人保健施設等に短期間滞在し、医師や看護師、理学療法士などから、医学的管理のもと、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練を受けるサービスです。 | 【門別地区】
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介護予防短期入所生活介護(ショートステイ) | 家庭における介護が一時的に困難となったときなどに、介護老人福祉施設等に短期間滞在し、生活機能の低下を招かないようにサービスが提供されます。 | 【門別地区】
【日高地区】
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介護予防特定施設入居者生活介護 ※1 | 介護保険の指定を受けた有料老人ホーム等に入居し、スタッフから日常生活上の支援を受けるとともに、生活機能向上にも配慮したサービス提供を受けます。 | 【門別地区】
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介護予防福祉用具貸与 | 介護予防につながり自立した生活を送れるよう福祉用具が貸与されます。 以下(5)~(12)の用具は、一定の例外となる場合を除き、要支援1・要支援2の人は利用できません。 | ※町内に指定事業所がないため、利用する場合は、日高町をサービス提供地域とする町外のサービス事業所を利用する事となります。 詳しくは介護予防支援事業所にお問い合わせ下さい。 |
介護予防訪問リハビリテーション | 通院が困難な人に、専門職が利用者宅を訪問して、主治医の指示により、介護予防を目的としたリハビリなどを行うサービスです。 | 【門別地区】
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介護予防訪問入浴介護 | 看護職員や介護職員が利用者宅を訪問し、居室内に浴槽を運び込み、入浴サービスを受けます。 | ※実施・提供事業所なし。 |
※1 介護予防特定施設入居者生活介護を利用される場合は、介護予防支援事業所に介護予防サービス計画の作成を依頼する必要がありません(その事業所所属のケアマネジャーが作成します)。
※2 町内の介護予防特定施設入居者生活介護を利用するためには、養護老人ホーム門別長生園への入所が必要です。入所についての詳細は、日高町役場健康福祉課< 電話(01456)2-6183>までお問い合わせ下さい。
◎地域密着型介護予防サービスは、原則として他市町村で行っているサービスを利用できません。
介護予防サービスの種類・内容 | 町内事業所・連絡先 | |
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介護予防認知症対応型通所介護(認知症専用デイサービス) | 認知症の方がデイサービスに通所し、状態の維持・向上を図るために、食事や入浴、健康チェック、リハビリなどを受けるサービスです。 | 【門別地区】
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介護予防認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)※3 | 認知症の方が家庭的な雰囲気の中で共同生活するとともに、スタッフが日常生活上の支援とともに生活機能向上にも配慮したサービスを提供します。 【要支援1の方は利用できません】 | 【門別地区】
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介護予防小規模多機能型居宅介護 ※3 | 利用者の住み慣れた地域で、通所によりサービスを中心に、スタッフが利用者宅を訪問したり、利用者が宿泊することもできるサービスです。 訪問や泊りのサービスは、通所でなじみのあるスタッフにより提供されます。 | ※実施・提供事業所なし。 |
※3 介護予防認知症対応型共同生活介護、介護予防小規模多機能型居宅介護を利用される場合は、介護予防支援事業所に介護予防サービス計画の作成を依頼する必要がありません(その事業所所属のケアマネジャーが作成します)。
介護予防サービスの種類・内容 | 町内事業所・連絡先 | |
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特定介護予防福祉用具販売(福祉用具購入費の支給) | 介護予防につながる排せつや入浴などに使用する福祉用具の購入に対し、10万円(給付は9万円)を上限に費用を支給します。 【購入の対象(5種類)】 | ※町内に指定事業所がないため、利用する場合は、日高町をサービス提供地域とする町外のサービス事業所を利用する事となります。 詳しくは介護予防支援事業所にお問い合わせ下さい。 |
介護予防住宅改修(住宅改修費の支給) | 自宅で生活を続けられるように住宅の改修を行った場合に、20万円(給付は18万円)を上限に費用を支給します。 【対象となる工事】 | 各建築業者等 |
介護予防サービスを提供する事業者等の情報は、各事業者、WAMNET、北海道介護サービス情報公開センター(道内事業所のみ掲載)などのホームページで公開しています。
関係機関へのリンク【外部リンク】
WAMNET(ワムネット) (トップページ)(掲載ページ)
北海道介護サービス情報公開センター (トップページ)