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掲載日
2020年4月10日更新

児童手当・特例給付

内 容

児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的としています。

対 象

15歳(中学校3年生)到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している方。

支給額

区     分支  給  額
1人につき(月額)
児童手当3歳未満15,000円
3歳以上小学校修了前(第1子、第2子)10,000円
3歳以上小学校修了前(第3子)15,000円
中学校修了前10,000円
特例給付児童手当の所得制限額以上の方5,000円

支払日

●2月10日(10月~1月分)
●6月10日(2月~5月分)
●10月10日(6月~9月分)
※支払日が土曜日・日曜日・祝日の場合は前日に支払われます。

 

児童扶養手当

内 容

父母の離婚などにより、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。
手当を受けることのできる人は、条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父又は母や、父又は母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
世帯で生計を維持する方々の所得制限があります。

条 件

  • 父母の離婚後、父又は母と生計を同じくしていない子ども
  • 父又は母が死亡した子ども
  • 父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
  • 父又は母の生死が明らかでない子ども
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている子ども
  • 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている子ども
  • 母が婚姻によらないで生まれた子ども
  • 父母とも不明である子ども

支給額

受給資格者等の所得等により決められます。

●児童1人の場合
全部支給 ‥‥‥ 43,160円
一部支給 ‥‥‥ 43,150円~10,180円
●児童2人以上の加算額
2人目 ‥‥‥ 全部支給10,190円
3人目以降1人につき ‥‥‥ 全部支給6,110円

※上記支給額は、令和2年4月時点の金額。

支給日

●5月11日(3月~4月分)
●7月11日(5月~6月分)
●9月11日(7月~8月分)
●11月11日(9月~10月分)
●1月11日(11月~12月分)
●3月11日(1月~2月分)

※2020年1月から、支給月の前月までの2か月分が支払われます。
※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は前日に支払われます。

特別児童扶養手当

内 容

身体や精神に障害のある満20歳未満の児童について、児童の福祉増進を図ることを目的とした制度です。
世帯で生計を維持する方々の所得制限があります。

対 象

概ね、身体障害者手帳1級~2級、療育手帳A判定程度

支給額

●1級 ‥‥‥ 月額52,500円
●2級 ‥‥‥ 月額34,970円
※上記支給額は、令和2年4月時点の金額。

支給日

●4月11日(12月~3月分)
●8月11日(4月~7月分)
●11月11日(8月~11月分)

※支払日が土曜日、日曜日、祝日の場合は前日に支払われます。

児童福祉手当

内 容

心身に障害のある幼児、児童及び父母等のいない児童の保護者に児童福祉手当の支給することにより児童の福祉増進に寄与することを目的とした制度です。

対象・支給額

区     分支  給  額
支給額
障害手当障害程度が1級及び2級の者年額 30,000円
知能指数35以下の者年額 30,000円
障害程度が3級及び4級の者年額 20,000円
知能指数36以上75以下の者年額 20,000円
遺児手当父母等のいない児童の保護者年額 20,000円

支払時期

●前期 ‥‥‥ 10月(4月~9月分)
●後期 ‥‥‥ 4月(10月~3月分)

 

障害児福祉手当

内 容

重度の障害にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障害児に手当を支給し、重度の障害にあるため特に必要とされる負担の軽減を図る一助とする制度です。

対象・支給額

子育て福祉課子育て支援グループ、または日高総合支所地域住民課福祉・保険グループへお問い合わせください。

支払時期

●2月(11月~1月分)
●5月(2月~4月分)
●8月(5月~7月分)
●11月(8月~10月分)