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掲載日
2016年2月2日更新

出産費用の直接支払制度

内 容

日高町国民健康保険加入者の出生届があった時、出産育児一時金(1件40万4千円  ※産科医療補償制度加入の場合1万6千円を加算し42万円)を給付しております。医療機関等の窓口で出産費用を支払う負担を軽減するものとして、その出産育児一時金を上限として、医療機関に国民健康保険が直接支払う制度です。
この制度は、出産者(世帯主)と医療機関との合意のもとに行われる制度で、出産前に医療機関等との意志確認が必要です。
なお、出産費用が上限額に達していない場合は、申請により、差額分を世帯主の方に交付します。

手続き

●出産届(出産育児一時金の申請)の際に以下の書類が必要です。
●国民健康保険出産育児一時金支給申請書
●出産育児一時金の医療機関直接支払制度合意文書(写)
●出産育児一時金明細書(写)
●出産育児一時金支給請求書(差額がある場合)

※他の被用者保険等の場合でも同様の制度があります。
(詳しくは事業所等の給付担当におたずねください。)

 

出産資金貸付金

内 容

何らかの事情により、上記の直接支払制度を利用されない場合、出産育児一時金支給額の8割を限度に貸し付けます。直接支払制度を利用しない証明が必要です。

 

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