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掲載日
2015年12月25日更新

議会の権限

 議会は、町民を代表する公選の議員で構成される町の意思決定機関であり、その責任を果たすため多くの権限が与えられています。その主なものは次のとおりです。

【議決権】
 条例の制定・改正・廃止、予算・決算の認定、重要な契約の締結などの議案を審議し、その可否を決定することをいいます。議会の持つ権限の中で最も基本的なものです。

【選挙権】
 議長、副議長は議会で行う選挙で議員の中から選ばれます。選挙管理委員会及び補充員の選挙、一部事務組合議会議員(胆振東部日高西部衛生組合、日高西部消防組合などその規約で構成町議会として議員を選出する場合)の選挙も議会が行います。

【検査権・調査権】
 町の事務に関する書類の検査や執行機関の報告を求める調査権と、「百条調査権」といわれる強制力が与えられた調査権があります。いずれも議会の議決によって行われる権限です。

【意見書の提出権】
 町の公益に関する問題について、議会としての意思を決定し、国会や関係行政庁に意見書を提出することができます。

通年の会期

 当町議会の会期は通年であり、地方自治法に定める定期的に会議を開く日(定例日)は、3月、6月、9月、12月の第2水曜日とこれに続く木曜日、金曜日と条例で定めています。また、条例では例外規定もあり、定例日が休日の場合の定例日の変更規定や定例日に会議を開くことが困難な場合は、議長が定めた日を定例日とすることができるという規定も定めています。
 なお、定例日以外の日に行われる会議については、必要に応じ開催します。

本会議

 上記の「通年の会期」において行われる会議を本会議といいます。本会議は、提出された議案や議会としての意見表明などについて、議会の最終的な意思決定を行う会議です。

委員会

 議会が審議する多種多様な案件を効率的、専門的に審議するために、常任委員会と議会運営委員会を
常設しています。また、必要に応じて特別委員会も設置しています。

【常任委員会】
 常任委員会は、それぞれの部門に関する事務の調査と議案、請願等の審査を行います。議員は少なくとも一つの常任委員会に所属することとになっています。
 日高町議会では、町の事務を二つに区分し、総務・民生常任委員会、産業・建設常任委員会を設置しています。また、議会の情報提供の充実等を目的として、広報広聴常任委員会も設置しています。

●総務・民生常任委員会所管事務

  • ア.総務課、企画財政課、税務課、管財建築課(財産管理部門)、会計課及び用地調整室の所管に関する事務
  • イ.住民課、子育て福祉課、健康増進課及び保険年金課の所管に関する事務
  • ウ.教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の所管に関する事務
  • エ.日高総合支所のうち地域住民課(総務及び税務部門)及び地域経済課(財産管理部門)の所管に関する事務
  • オ.保育所、地域包括支援センター、門別やすらぎ荘、国民健康保険病院及び国民健康保険診療所の所管に関する事務
  • カ.他の常任委員会に属しない事務

●産業・建設常任委員会所管事務

  • ア.農務課、経済観光課、建設課、管財建築課(建築及び住宅部門)、水・くらしサービスセンター及び技術審議室の所管に関する事務
  • イ.日高総合支所のうち地域経済課(商工、観光、土木、建築、住宅、上下水道及び農林部門)の所管に関する事務
  • ウ.農業委員会の所管に関する事務
  • エ.その他産業及び建設に関する事務

●広報広聴常任委員会所管事務

  • ア.議会広報紙の編集及び発行に関すること。
  • イ.議会ホームページに関すること。
  • ウ.議会広報及び広聴の実施に関すること。
  • エ.議会広報及び広聴の調査及び研究に関すること。

【議会運営委員会】
 常任委員会とは別に設置される委員会で、議会の運営を円滑、効率的に進めるための協議を行います。

【特別委員会】
 常任委員会のほかに、特定の案件を審議するために議会の議決により特別に設置される委員会です。その特定の案件の審査が終了するまでの間設置されます。

>>各委員会の構成はこちらをご覧ください。