一定頭数以上を飼養する畜産農家のみなさんは「家畜排せつ物法」の基準に従い家畜ふん尿を管理しなければなりません。
牛10頭、10頭、豚100頭、鶏2,000羽以上を飼養する農家が該当します。ただし、牛及び馬では6ヶ月齢未満、豚では3か月齢未満、鶏では2日齢未満のものは頭数のカウント対象から除外されます。
家畜のふんや尿は施設において管理しなければなりません。
また、排汁などを地下浸透・流出させないよう、次のような施設の構造に関する基準が設けられていますが、シートを利用した簡易な施設でも、法律の基準を満たすことが可能です。
ふんの野積み、尿やスラリーの素堀貯留のほか、施設がある場合であっても、施設や管理の不備により、ふん尿や排汁の地下浸透・周囲への流出がある場合は不適正な管理に該 当します。 大雨や融雪時など管理には特に注意が必要です。
家畜ふん尿の不適正な管理を解消するため、まず、道や市町村などに設置する「家畜排せつ物管理適正化指導チーム」が『法に基づかない』事前指導を行い、改善策や達成期限などを提示します。
事前指導によって改善が図られない場合には、法律に基づき知事が指導・助言を行います。更に必要があれば、知事が勧告、命令を行います。
なお、この命令に従わない場合には最高で50万円以下の罰金に処せられます。
法に基づかない事前指導
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知事による指導・助言
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知事による勧告
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知事による命令
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告発・罰則等適用
「家畜排せつ物法」:正式な名称は「家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律」です。
※家畜ふん尿の野積みや地下浸透・周囲への流出などがある場合には、日常の管理などを改善し不適正な状況を速やかに解消しましょう。
ご不明な点やご相談などがある場合は、北海道農政部畜産振興課 環境飼料グループの外、役場、農協、農業改良普及センター、支庁農務課にお問い合わせください。また、次のHPをあわせてご覧ください。
北海道農政部畜産振興課 環境飼料グループ п@011-231-4111 内線27-767
北海道日高支庁農務課 生産振興係 п@0146-22-9344(直通)
農林水産省HP http://www.maff.go.jp/chikukan/index.html
北海道日高支庁HP http://www.hidaka.pref.hokkaido.lg.jp/ss/num/index
日高町役場 産業経済課 01456-2-6185