○日高町地球温暖化対策庁内委員会設置要綱
令和5年3月27日
訓令第7号
(設置)
第1条 この訓令は、本町の事務事業によって排出される温室効果ガスを抑制・削減し、地球温暖化対策の推進と環境への負荷を軽減するため全庁横断的な組織として日高町地球温暖化対策庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 日高町地球温暖化対策実行計画(以下「実行計画」という。)の推進の総括に関すること。
(2) 実行計画の進捗状況の評価に関すること。
(3) 実行計画の見直し及び修正の決定に関すること。
(4) その他実行計画の推進のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長、及び委員をもって組織する。
2 委員長は町長とし、副委員長は副町長、教育長及び総合支所長とする。
3 委員は別表に掲げる者とする。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、これを主宰する。
(庶務)
第4条 委員会の庶務は、住民生活課において処理する。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 総務課長 企画財政課長 子育て健康課長 高齢者福祉課長 産業課長 商工観光課長 建設課長 管財建築課長 水・くらしサービスセンター所長 門別国民健康保険病院事務長 社会教育課長 管理課長 地域経済課長 地域住民課長 日高国民健康保険診療所事務長 生涯学習課長 |