○日高町個人情報保護法施行細則
令和5年3月31日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び日高町個人情報保護法施行条例(令和5年日高町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び令並びに条例において使用する用語の例による。
(1) 音声データは、次のいずれかの方法による
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び第4条第1項において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。)は、次のいずれかの方法による
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録は、次のいずれかの方法による
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(写しの交付及び送付に要する費用)
第4条 条例第4条第2項の規定により保有個人情報の開示を受ける者が負担する写しの作成に要する費用は、別表第1に定める額とする。
2 前項に定める写しの作成に要する費用は、事務所における開示の実施にあっては現金により、写しの送付の方法による開示の実施にあっては納付書、口座振込又は現金書留により納付しなければならない。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書、口座振込又は郵便切手で納付する方法とする。
(文書の様式)
第5条 条例及びこの規則の施行のために必要な文書の様式は、別表第2に掲げるところによるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(日高町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 日高町個人情報保護条例施行規則(平成18年日高町規則第14号)は、廃止する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 金額 | |
写しの作成に要する経費 | 日本産業規格A3、A4、B4、B5判の白黒コピー | 1枚 10円 |
日本産業規格A3判を超える大きさのコピー | 1枚 50円 | |
日本産業規格A3、A4、B4、B5判のカラーコピー | 1枚 80円 | |
業務委託により外部に複写等を委託するもの | 実費相当額 | |
電磁的記録媒体(光ディスクその他の電磁的記録媒体)に複写したもの | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
写しの送付に要する経費 | 郵便料の額 |
備考 1枚の両面を複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。
別表第2(第5条関係)
様式番号 | 様式名 | 根拠条文 |
個人情報取扱事務登録簿 | 条例第3条第1項 | |
個人情報ファイル簿(単票) | 法第75条第1項 | |
保有個人情報開示請求書 | 法第77条第1項 | |
委任状 | 令第22条第3項 | |
保有個人情報開示決定通知書 | 法第82条第1項 | |
保有個人情報不開示決定通知書 | 法第82条第2項 | |
保有個人情報開示決定等期限延長通知書 | 法第83条第2項 | |
保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 | 法第84条 | |
保有個人情報開示請求事案移送書 | 法第85条第1項 | |
保有個人情報開示請求事案移送通知書 | 法第85条第1項 | |
意見照会書 | 法第86条第1項 | |
意見照会書 | 法第86条第2項 | |
保有個人情報の開示決定等に関する意見書 | 法第86条第1項及び第2項 | |
反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書 | 法第86条第3項 | |
保有個人情報の開示の実施方法等申出書 | 法第87条第3項 | |
保有個人情報訂正請求書 | 法第91条第1項 | |
委任状 | 令第29条の規定により読み替えて準用する令第22条 | |
保有個人情報訂正決定通知書 | 法第93条第1項 | |
保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書 | 法第93条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 | 法第94条第2項 | |
保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 | 法第95条 | |
保有個人情報訂正請求事案移送書 | 法第96条第1項 | |
保有個人情報訂正請求事案移送通知書 | 法第96条第1項 | |
提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書 | 法第97条 | |
保有個人情報利用停止請求書 | 法第99条第1項 | |
保有個人情報利用停止決定通知書 | 法第101条第1項 | |
保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書 | 法第101条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書 | 法第102条第2項 | |
保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 | 法第103条 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 | |
諮問書(開示決定等) | ||
諮問書(訂正決定等) | ||
諮問書(利用停止決定等) | ||
諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 | |
諮問通知書 | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |