○日高町水道給水用加圧ポンプ設置等補助金交付要綱
令和5年2月24日
水道事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この告示は、水道事業の給水区域内において、水道の水圧不足を解消し安定的な水道供給を図るため、水道給水用加圧ポンプ等を設置し、又は更新しようとする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付については、日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 水圧不足(以下「低水圧」という。)とは、地理的地形的条件により、給水栓における最小動水圧が0.15メガパスカル未満であることをいう。
(2) 水道給水用加圧ポンプ等(以下「加圧ポンプ等」という。)とは、給水管に接続し水圧を増幅させる装置であって、水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づく給水装置の構造及び材質の基準に適合し、安定した給水ができるものをいう。
(3) 指定給水装置工事事業者とは、町長が水道法第16条の2第1項の指定をした者をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付の対象は、日高町水道事業給水条例(平成18年日高町条例第233号。以下「給水条例」という。)第4条に規定する工事により、住居や厩舎等に給水する給水装置(給水条例第2条に規定する給水装置をいう。以下同じ。)を新設又は改造し、自ら加圧ポンプ等を設置又は更新しようとする者で、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、過去に、この補助金の交付を受けた加圧ポンプ等は、補助金の交付対象としない。
(1) 日高町町税等の滞納に対する制限措置に関する条例(平成18年日高町条例第263号)第3条第1号に定める町税等を滞納していない者であること。なお、住居が交付の対象となるときは、町の住民基本台帳に記録されている者、又は記録される見込みの者であること。
(2) 国又は地方公共団体ではないこと。
(3) 開発行為を目的とするものでないこと。
(4) 低水圧の状態が既設の給水装置に起因しないものであること。
(補助金の対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費は、低水圧を解消するために行う加圧ポンプ等の設置及び更新に要する経費のうち、次の各号に掲げる工事費とする。
(1) 加圧ポンプ等の設置、又は更新の工事費
(2) 電気工事費
2 前項第1号に規定する工事は、指定給水装置工事事業者が施工しなければならない。
3 補助金の交付対象となる加圧ポンプ等の数は、給水装置1件につき1台限りとし、管理費及び修繕料は個人の負担とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交付対象となる経費の2分の1以内の額(その金額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。)とし、200万円を限度とする。
(1) 補助事業等の事業計画書
(2) 加圧ポンプ等の概要書(設置図面及びメーカー、型番、吐出量及び吐出圧力が確認できる設備仕様書又はカタログ等)
(3) 補助対象経費の内訳が明記されている見積書の写し
(4) 工事請負契約書等の写し
(5) 町税等納税状況確認承諾書又は市町村税納税証明書
(6) その他町長が必要と認めた書類
(手続代行)
第7条 申請者は、前条の補助金交付申請手続を、指定給水装置工事事業者に対して代行を依頼することができる。
(実績報告等)
第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、すみやかに日高町水道給水用加圧ポンプ設置等補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等の着手前、完了後の写真
(2) 補助事業等に要した経費内訳書の写し
(3) 補助事業等に係る請求書及び領収書の写し
(4) 住居のときは、居住者の住民票
(5) その他町長が必要と認めた書類
2 補助事業者は、補助金等の確定通知書を受理したときは、すみやかに補助金請求書兼口座振込依頼書(第5号様式)を町長に提出するものとする。
(補助金交付の条件)
第12条 補助金の交付を受けた者は、補助事業完了から5年間は町長の承認を受けずに、この補助金の交付の目的に反して使用し、売却し、譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。
2 町長は、補助金の交付を受けた者が前項の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に返還させることができる。
3 本補助制度により設置した施設は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用をはからなければならない。
(補助金交付決定の取消し等)
第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 加圧ポンプ等の設置を中止したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(検査等)
第15条 町長が必要と認めたときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助事業等に関して必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。