○日高町広告掲載要綱
令和5年3月15日
告示第14号
日高町広告掲載要綱(平成28年日高町告示第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、町有資産を広告媒体として活用し、広告収入による新たな財源を確保するとともに、町と協働する企業等の活動と、町の施策及び事業との相乗効果を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 次の町有資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 町の広報紙
イ 町のホームページ
ウ 町の広報紙を除く印刷物
エ 町有施設
オ 町営バス
カ その他広告媒体として活用できる町有資産
(2) 広告主等 広告主又は広告代理店をいう。
(3) 広告掲載 広告媒体に広告を掲載又は掲出することをいう。
(規制業種又は事業者)
第3条 次に掲げる業種又は事業者の広告は掲載することができない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業及び性風俗関連特殊営業並びにこれらに類似する業種
(2) 消費者金融に係るもの
(3) たばこに係るもの
(4) ギャンブル(公営競技及び宝くじを除く)に係るもの
(5) 社会問題を起こしている業種又は事業者
(6) 法律の定めのない医療類似行為を行う施設
(7) 興信所・探偵事務所等
(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生又は更生の手続中の事業者
(9) 各種法令に違反しているもの
(10) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの
(11) 暴力団又は暴力団の構成員であると認めるに足りる相当の理由のあるもの
(12) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)に規定するインターネット異性紹介事業に該当するもの
(13) 競争入札参加資格者指名停止事務処理要領(平成18年3月1日付け町長通達)に基づく指名停止期間中の者
(14) 町税等を滞納している者
(15) その他町有資産を広告媒体とする広告に係る業種又は事業者として適当でないと町長が認めるもの
(広告の範囲)
第4条 町の広告媒体に掲載する広告は、社会的に信用度の高い情報でなければならないことに鑑み、内容及び表現は、それにふさわしい信用性と信頼性を持てるものでなければならない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 政治性のある者
(4) 宗教性のあるもの
(5) 占い又は運勢判断に関するもの
(6) 社会問題についての主義主張に関するもの
(7) 個人又は法人の名刺広告
(8) 美観風致を害するおそれがあるもの
(9) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
(10) 内容又は責任の所在が不明確なもの
(11) 虚偽の内容又は事実と異なる内容を含むもの、事実を誤認するおそれがあるものなど、消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(12) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(13) 比較広告
(14) 懸賞広告及びクーポン付き広告
(15) その他広告掲載する広告として適当でないと町長が認めるもの
4 前項に定める掲載基準の適用については、広告ごとに具体的に判断し、当該広告の一部又は全部について修正、削除等を行うことにより、広告を掲載することができると認められる場合は、広告主等に修正、削除等を求めることができる。
(広告掲載の優先順位)
第5条 広告掲載を決定する場合の優先順位は、原則として申込みの順位とする。ただし、掲載内容に期日又は期間を限定するものがあるときは、当該広告媒体ごとに別に定める。
(広告の規格等)
第6条 広告の規格、掲載位置等は、事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、広告媒体とする町有資産の用途又は目的を妨げない範囲において、別に定める。
(広告募集方法等)
第7条 広告の募集は、町の広報紙、ホームページ等により行う。
(広告掲載の申込み)
第8条 広告を掲載しようとする広告主等は、広告掲載申込書(第1号様式)により、町長に提出しなければならない。
2 掲載する広告の原稿は、電子データなどのほか、印刷物へ加工できる媒体での提出とする。
3 広告掲載の申込みの受付期限は、当該広告媒体ごとに別に定める。
2 広告媒体に掲載する広告等について疑義が生じた案件については、町長が指名する職員をもって審査会を組織し審査する。
(広告掲載料)
第11条 広告の掲載料は、広告の作成経費、掲載を希望する町有資産の種類、掲載位置、掲載期間、規格、効果及び類似広告の市場価格等を勘案して別に定める。
2 広告主等は、当該決定後町長が指定する期日までに広告掲載料を原則として一括前納するものとする。
(広告掲載の取消し)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、広告主等への催告その他何らかの手続を要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 指定する期日までに広告の提出がないとき。
(3) 第4条第4項の規定による広告内容の修正を広告主等が行わないとき。
(4) 広告内容等が、各種法令、要綱又はこの要領等に違反している、若しくはそのおそれがある場合で、第4条第4項の規定によっても解消できないとき。
(5) その他広告掲載が適切でないと町長が判断したとき。
3 町長は、第1項の規定により広告を取り消したときは、広告主等に対し、その賠償の責めを負わない。また納付済みの広告掲載料は返還しない。
(広告掲載の取下げ)
第13条 広告主等は自己の都合により、広告の掲載を取り下げることができる。
2 前項の規定により広告掲載を取り下げるときは、広告主等は書面により町長に申し出なければならない。
3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。
(広告掲載料の還付)
第14条 広告主等の責に帰さない理由により広告の掲載を取り消したときは、納付済みの広告掲載料の全部又は一部を当該広告主等に返還する。
2 広告掲載料に月額を定める場合の前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付済月額の総額とする。
3 第1項の規定により還付する広告掲載料には利子を付さない。
(広告掲載の中止)
第15条 町は、掲載中の広告について、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該広告掲載を中止することができる。
(1) 広告主等が第3条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2) 広告が第4条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
2 前項の取扱いに関して、町は広告掲載決定取消通知書により広告主等に対し通知しなければならない。
(広告主等の責務)
第16条 広告主等は、広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主等は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものではないこと及び広告の内容等に関わる財産権の全てにつき権利処理が完了していることを町長に対して保証するものとする。
3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、広告主等の責任及び負担において解決することとする。
(広告掲載の付記事項等)
第17条 広告掲載に当たっては、当該広告が民間事業者等の広告であることを明確にするため、原則として、民間事業者等の広告欄であることを明示するとともに、必要に応じ、広告の内容に関する責任の帰属に関することその他必要な事項を注記するものとする。
(その他)
第18条 この告示の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の日前に掲載決定した広告掲載については、なお従前の例による。