○日高町スマート農業導入支援事業補助金交付要綱

令和5年3月15日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、日高町がスマート機械等の共同購入・共同利用、営農条件に合わせた機械のカスタマイズの取組等を支援し、多様な営農条件下において機械の稼働率の向上と価格低減による低コストを目指すスマート農業の導入を推進するため、予算の範囲内において、農業者等に対し補助金を交付するものとし、その交付に関し、スマート農業の全国展開に向けた導入支援事業実施要領(令和3年12月21日付け3農産第1877号農林水産省農産局長通知。以下「実施要領」という。)及び日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「事業実施主体」という。)は、別表第1のとおりとする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付対象及び補助率は、別表第2のとおりとする。

(申請等)

第4条 補助金を受けようとする事業実施主体は、日高町スマート農業導入支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる必要書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) コンソーシアム、農業協同組合、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体及びその他農業者の組織する団体が事業実施主体である場合は、当該団体等の定款又は規約の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 規則第5条の決定前に着手をする場合にあっては、日高町スマート農業導入支援事業交付決定前着手届(第2号様式)を町長に提出するものとする。

(事業の中止又は廃止)

第5条 事業実施主体は、やむを得ず事業を中止又は廃止しよとする場合においては、日高町スマート農業導入支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(実績報告等)

第6条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、速やかに規則第15条に規定する補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第7条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該補助事業等の条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、規則第16条に規定する補助金等額の確定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定取消し)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽、その他不正の手段により、補助金を受けたとき。

(2) 自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止又は廃止したとき。

(3) 補助金の交付決定条件、その他法令又はこの告示に違反したとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業実施主体

要件

コンソーシアム

・次に掲げる全ての要件を満たすこと。

(1) 機械を導入する農業者等が含まれていること。

(2) 代表者、意思決定の方法、事務・会計処理方法及びその責任者、財産管理の方法、公印の管理・使用及びその責任者、内部監査の方法等を明確にしたコンソーシアムの運営等に係る規約(以下「コンソーシアム規約」という。)が定められていること。

(3) コンソーシアム規約において、一の手続きにつき複数の者が関与するなど事務手続に係る不正を未然に防止する仕組みが設けられており、かつ、その執行体制が整備されていること。

(4) 事業計画、収支予算等を構成員が参加する総会等により承認することとしていること。

農業者等

町内に住所を有する農業者、農業協同組合、農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、特定農業団体及びその他農業者の組織する団体をいう。

別表第2(第3条関係)

実施要領第4に基づいて行う次の事業(別紙の採択要件を満たすものに限る。)

区分経費

事業の内容

事業対象

事業実施主体

補助率

重要な変更

1 一括発注タイプ

(1) 一括発注タイプ

機械の一括発注により、農機具店等の機械調達先との価格交渉を通じて、機械の導入価格を低減させる取組

事業費(実施要領に基づいて行う事業に要する経費)

(1) コンソーシアム

(2) 農業者等

1/2以内(1件当たり1,000万円を上限とする。)、2/3以内(1件当たり1,500万円を上限とする。)

なお、それぞれの交付率は、実施要領別表3の定めるところによるものとする。

1 補助事業者の名称の変更

2 事業の中止又は廃止

3 成果目標の変更

4 補助事業費の増額又は3割を超える減額

(2) 技術カスタマイズ支援タイプ

(1)の取組を実施する際の、営農条件を踏まえた機械のカスタマイズ

事業費(実施要領に基づいて行う事業に要する経費)

(1) コンソーシアム

(2) 農業者等

定額

((1)に対する1件当たり補助額の最大額を上限とする。)


2 共同利用タイプ

複数の農業者等による機械の共同利用

事業費

(実施要領に基づいて行う事業に要する経費)

農業者等

1/2以内(100万円を上限とする。)


別紙

区分

採択要件

1 一括発注タイプ

(1) 一括発注タイプ

次に掲げる要件(1)(4)を全て満たすこと。

(1) 機械価格をメーカー希望小売価格(税抜きかつ、オプションや配送料等を含めない本体価格。また、メーカー希望小売価格が明らかでない場合は過去における販売価格の実績の3者平均。)から10%以上削減

(2) 機械1モデル当たりの調達台数が5台以上

(3) 事業実施主体が10a当たり労働時間を削減、機械1台当たりの経営面積を拡大かつ利益を増加

(4) 機械1台当たり、機械を取得する者が、それぞれ2者以上から作業受委託等を実施し、受益者が3者以上(同一モデルの一括発注においては、機械を取得する者が機械を取得する者以外の受益者となることや、機械を取得する者以外の受益者の重複は認めない。)

(2) 技術カスタマイズ支援タイプ

区分1(1)と同時に取り組むこと。

2 共同利用タイプ

次に掲げる要件(1)及び(2)を全て満たすこと。

(1) 機械1台当たり、経営が異なる2者以上の農業者等で共同利用(共同利用者の重複や、事業実施主体が他の事業の共同利用者となることは認めない。)

(2) 事業実施主体が10a当たり労働時間を削減、機械1台当たりの経営面積を拡大かつ利益を増加

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日高町スマート農業導入支援事業補助金交付要綱

令和5年3月15日 告示第13号

(令和5年3月15日施行)