○日高町一時預かり事業(幼稚園型)実施要綱
令和5年2月20日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、幼稚園等の自主的な一時保育への取組みを促進し、もって児童の福祉増進を図ることを目的とし、日高町一時預かり事業(幼稚園型)(以下「一時預かり事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 一時預かり事業の実施主体は、日高町とする。
2 町長は、この事業を子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(幼稚園及び認定こども園に限る。以下「実施施設」という。)に委託して行うことができる。
(利用定員)
第3条 一時預かり事業における1日当たりの利用定員は、実施施設が定める人数とする。
(対象児童)
第4条 一時預かり事業の対象となる児童は、町内に住所を有し、実施施設に在園する満3歳以上の児童とする。
(実施場所)
第5条 一時預かり事業の実施場所は、実施施設とする。
(利用日及び利用時間)
第6条 一時預かり事業における利用日及び利用時間は、実施施設が定める利用日及び利用時間とする。
(実施内容及び設備等)
第7条 一時預かり事業の実施内容、必要な設備、職員の配置等については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35第2号に規定する要件を満たすものでなければならない。
(利用者負担額)
第8条 一時預かり事業における利用者負担額は、実施施設が定める額とする。
(委託期間)
第9条 一時預かり事業の委託期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委託料)
第10条 一時預かり事業の委託料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の委託料は、当該事業の実績に基づき額を算定するものとする。
(委託の手続)
第11条 委託を受けようとする実施施設は、日高町一時預かり事業(幼稚園型)実施協議書(第1号様式。以下「協議書」という。)を町長に提出するものとする。
(委託料の支払)
第12条 受託者への委託料の支払は、毎年度半期に分けて精算払いにより行うものとする。この場合において、受託者は、町長に対し、日高町一時預かり事業(幼稚園型)委託料(上・下半期分)請求書(第3号様式)に必要書類を添付して提出しなければならない。
(実施状況報告)
第13条 受託者は、毎月町長が指定する日までに日高町一時預かり事業(幼稚園型)実施状況報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第14条 受託者は、事業が完了したときは、速やかに日高町一時預かり事業(幼稚園型)実績報告書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(受託者の備えるべき帳簿等及びその保存期間)
第15条 受託者は、次に掲げる一時預かり事業に係る帳簿等を備え、当該事業完了後5年間保存しておかなければならない。
(1) 歳入歳出予算書及び歳入歳出決算書
(2) 現金出納簿及びそれを証する書類
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、一時預かり事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
委託料種別 | 基準額 | 備考 | ||
単価区分 | 利用区分 | |||
基本分 | 平日 (月曜日から土曜日まで) | 児童1人当たりの日額 | 400円 | 年間延べ利用児童数が2,000人以下の施設の場合は、1,600,000円を年間延べ利用児童数で除した額から400円を減じた額(10円未満切捨て)を児童1人当たりの日額とする。 |
長期休業日 (8時間未満) | 児童1人当たりの日額 | 400円 | ||
長期休業日 (8時間) | 児童1人当たりの日額 | 800円 | ||
休日分 | 日曜日、祝日 | 児童1人当たりの日額 | 800円 | 8時間以内の利用に限る。 |
長時間加算分 | 基本分(平日、長期休業(8時間))及び休日分を超えた利用の場合 | 2時間未満 | 150円 | 基本分及び休日分に定める時間を超えた利用の場合に限る。 |
2時間以上3時間未満 | 300円 | |||
3時間以上 | 450円 | |||
基本分(長期休業日(4時間))を超えた利用の場合 | 2時間未満 | 100円 | ||
2時間以上3時間未満 | 200円 | |||
3時間以上 | 300円 |
※利用時間に応じ、基本分又は休日分に長時間加算分を加算した合計額を児童1人当たりの日額とする。