○日高町小規模工事等契約希望者登録制度実施要綱

令和5年1月24日

告示第3―1号

(目的)

第1条 日高町が発注する小規模な工事等において、町内の事業者に受注機会の拡大を図ることを目的とし、契約を希望する者(以下「契約希望者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。

(契約の対象)

第2条 小規模工事等の対象となる契約は、内容が軽易であり、かつ、履行の確保が容易であると認められる別表の内容で、1件の予定価格が20万円未満のものとする。

(登録できる者)

第3条 小規模工事等契約に登録することができる者は、町内に主たる事業所又は住所を有する法人又は個人とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権の得ない者

(3) 日高町建設工事競争入札参加資格者名簿に登載されている者

(4) 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等を有しない者

(5) 町税を滞納している者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(登録申請の受付期間及び有効期間)

第4条 契約希望者は、日高町小規模工事等契約希望者登録申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を町長が別に定める期間(以下「定期受付期間」という。)内に町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、定期受付期間外に申請することができる。

2 登録有効期間は、定期受付期間の属する年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。ただし、定期受付期間外の申請に係る有効期間の開始日は、日高町小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登録された日とする。

(登録の申請)

第5条 契約希望者は、前条に規定する申請書に次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 希望する業種を履行するために必要な資格、許可等の写し

(2) 町税の納税証明書(申請日において、発行日から3ヶ月を経過していないもので、滞納のない証明)

(3) 個人事業主の場合は身分証明書又はその写し、法人の場合は商業・法人登記事項証明書(全部事項証明)又はその写し

(登録名簿への登録等)

第6条 町長は、定期受付期間内に申請書を受け付けた場合において、その内容を審査し、第3条に規定する登録できる者であると認めたときは、登録名簿に登録するものとする。

2 町長は、定期受付期間外に申請を受け付けた場合において、その内容を審査し、第3条に規定する登録できる者であると認めたときは、登録名簿に随時登録するものとする。

3 町長は、前2項の審査の結果、資格を有しないと認めたときは、当該者にその旨を通知するものとする。

4 登録名簿は、一般にも公開するものとする。

(登録事項の変更等の届出)

第7条 登録名簿に登録されている者(以下「登録事業者」という。)は、申請内容に変更が生じた場合は、その旨を速やかに日高町小規模工事等契約希望者登録変更届(第2号様式)により町長に届け出なければならない。

2 登録の抹消を希望する場合は、日高町小規模工事等契約希望者登録抹消届(第3号様式)により町長に届け出なければならない。

(登録制度の運用基準)

第8条 契約は、複数の登録事業者から見積書を徴し、見積額の最も低い事業者と契約しなければならない。ただし、緊急性、特殊性を要する場合は、この限りでない。

2 契約事業者は、日高町財務規則(平成18年日高町規則第45号)、その他関係法令に基づき信義に従い、誠実に施工しなければならない。また、一括下請けは認めない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

別表(第2条関係)

小規模工事等対象工種

業種

工種

1 土木関係

(1) 土工 (2) 草刈 (3) 植栽・張芝 (4) 遊具 (5) 防護柵

2 建築関係

(6) 防水 (7) 塗装 (8) 屋根 (9)板金 (10) 外壁 (11) 左官 (12) 塀・ブロック (13) 外構

3 内装関係

(14) サッシ・網戸 (15) ガラス取替 (16) クロス・床(カーペット等) (17) 木製家具 (18) 建具・障子・襖 (19) カーテン・ブラインド (20) 畳

4 設備関係

(21) 空調機器 (22) ボイラー (23) ストーブ (24) 水道機器 (25) 浴槽 (26) 便器

5 電気関係

(27) 電気器具 (28) 電気配線 (29) 照明 (30) 放送機器 (31) テレビ

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日高町小規模工事等契約希望者登録制度実施要綱

令和5年1月24日 告示第3号の1

(令和5年2月1日施行)