○日高町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年1月24日
告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、出産育児関連用品の購入費や子育て支援サービスの利用負担などの軽減を図ることを目的として実施する日高町出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日子発1226第1号 厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)及び日高町補助金等交付規則(平成18年日高町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
区分 | 給付対象者 | 給付金の額 |
出産応援給付金(出産応援ギフト) | (1) 施行日以後に母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第15条に基づき町長に妊娠の届出をした妊婦。ただし、産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。 (2) 令和4年4月1日から施行日までに出生した児童の母 | 1回の妊娠につき5万円 |
子育て応援給付金(子育て応援ギフト) | 令和4年4月1日以後に出産した者 | 出生児童1人につき5万円 |
2 町長は、前項の規定により給付金の交付を決定したときは、申請者に対し、速やかに給付金を支給するものとする。
(不正利得の返還)
第5条 町長は、偽りその他の不正手段により給付金の交付を受け、当該交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した給付金の全部又は一部を返還させるものとする。
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日以後の出産に係る給付金について適用する。