○日高町施設園芸エネルギー転換促進事業補助金交付要綱

令和4年9月30日

告示第30号

(通則)

第1条 この告示は、燃油価格高騰の影響を受ける施設園芸の省エネルギー化を図るため、施設園芸用施設(農業保険法(昭和22年法律第185号)第98条第1項第7号に規定する施設園芸用施設をいう。以下「ハウス」という。)の燃油削減のための設備を導入した者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて施設園芸エネルギー転換促進事業実施要綱(令和4年7月1日付け農産第425号農政部長通知)及び日高町補助金等の交付に関する規則(平成18年日高町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者の要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する農業者(農業を営む個人又は法人)及び農業者で組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体)とする。

(補助金額及び補助率)

第3条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とする。

(補助対象経費)

第4条 本事業の目的を達成するために必要となる次の各号に掲げる経費を補助対象経費とする。

(1) 無加温パイプハウスの整備及び資材等の導入に要する経費

(2) 省エネ機器及び省エネ効果のある内部設備・資材等の導入に要する経費

(3) パイプハウスの被覆資材及び補強資材の導入に要する経費

(4) その他町長が特に必要と認める経費

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額を減額して申請しなければならない。

2 規則第4条に規定する補助金等交付申請書に添付する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 見積書

(2) ハウス位置図

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、規則第5条第1項に定める補助指令書により申請者に通知するものとする。

(変更の承認申請)

第7条 規則第6条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合は、同号に定める補助事業等変更承認申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の補助事業等変更承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、規則第6条第1項第2号に定める変更指令書により変更を決定し、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業が完了したときは、速やかに規則第15条に規定する補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該補助事業等の条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは、規則第16条に規定する補助金等額の確定通知書により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付決定取消し)

第10条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽、その他不正の手段により、補助金を受けたとき

(2) 自らの責めに帰すべき事情により補助事業を中止又は廃止したとき

(3) 補助金の交付決定条件、その他法令又はこの告示に違反したとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

日高町施設園芸エネルギー転換促進事業補助金交付要綱

令和4年9月30日 告示第30号

(令和4年9月30日施行)