○日高町企業版ふるさと納税実施要綱
令和4年9月26日
告示第29号
(目的)
第1条 この告示は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に基づき、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、各号に掲げる用語の定義は、次に定めるところによる。
(1) 寄附対象事業 日高町まち・ひと・しごと創生推進計画に記載されているまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。
(2) 寄附対象法人 日高町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、日高町企業版ふるさと納税寄附申出書(第1号様式)を町長へ提出するものとする。
(寄附の受領等)
第4条 町長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金額のうち、当該申出がされる年度の寄附対象事業の実施に要した費用の範囲内で寄附金の支払を当該寄附対象法人へ要請するものとする。
(寄附の受領証明)
第5条 町長は、寄附金を収受した場合には、規則第14条第1項の規定により、当該寄附金額及び年月日を証する受領証(第2号様式)を寄附を行った法人に交付するものとする。
(寄附金台帳の作成)
第6条 町長は、寄附金の適正な管理を行うため、日高町企業版ふるさと納税寄附金台帳(第3号様式)を作成するものとする。
(寄附金の返還)
第7条 町長は次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の目的が公序良俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(公表)
第8条 町長は、この寄附金の活用状況を、町の広報又はホームページにより公表するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。